中国企業が中国で事業活動を展開する方法として、法人設立するケースと設立しないケースがあります。
法人を設立するケース
中国会社基本法「公司法」に定められたルールに基づき以下の三資企業のいずれかを設立します。
- 合弁企業
- 中国側の設備、生産・販売、人材等既存条件を利用できるので、短期間での事業立上げが可能です。
- パートナーの販売ルートを活用できるので、中国市場での販売促進が容易。
- 出資比率に応じ出資し、経営リスク、損益を負担します。
- 当該法人の最高議決機関として董事会を置き、重要議案は董事会構成員の全員一致が必要です。
- パートナーとの経営方針など、意志疎通でのトラブル発生の可能性もあります。
- 合作企業
- 契約式合弁と言われ、全ての取決め(権利・義務)は契約によります。
- 利益回収を中国側の合意と政府主管の審査・認可を設立前に得られれば、短期間に確定する事が可能です。
- 日系企業が経営内容に関与する事少なく、運営上のリスクは大幅に軽減されます。
- 契約期間は相対的に短期間です。
- 契約期間満了時の会社清算時には、契約によって、建物・設備の資産は無償で中国に譲渡する事が大半です。
- 独資企業
- 中国側投資者が参加していないので、外国側が全面的にコントロール出来、経営の安定化が可能です。
- 日本国内企業の環境変化に対応した中国の枠組みの改革が行われ、常にグループ全体の観点から運営が可能です。
- 現在、輸出奨励や業種での独資制限などもありますが、大幅に進出が緩和傾向にあります。
- 投資に対する回収は、正規手続き取得で、利益に対する配当、技術指導費、設備回収など、自由裁量で行う事が出来ます。
- 従業員管理面と販売網開拓での困難は有ります。
法人を設立しないケース
- 輸出入貿易:両国政府の輸出入関連法規に従う一般的な国際貿易のことです。
- 技術提携:技術ノウハウ等の工業所有権を中国企業に提供し、当該技術を利用した製造を有償で許諾するタイプ。
- 販売代理店:代理店が商品を買い取る有償在庫方式と、預かって委託販売する無償在庫方式の2通りの販売委託契約のことです。
- 合作:法人を設立せずに協同で事業経営することです。
- 委託加工貿易:中国外から部品・材料を支給し、中国内の工場で組立・加工した製品を国外に引き取る貿易形態のことです。
- 進料加工は、部材/製品を個別売買する有償支給方式
- 来料加工は、加工賃だけを支払う無償支給方式
中国内にある複数の企業間で行われる保税加工組立の取引は「転廠」といいます。
- 駐在員事務所:日本企業の中国への連絡業務と中国の情報収集は可能。営業活動は禁止。
- 駐在事務所の活動が営業補助として拡大傾向にあるので、課税される事が一般的になってきました。
- 課税計算方式として所得課税方式、推定利益課税方式、経費課税方式があります。
- 駐在事務所は日本企業が申請、中国主管機関の許可が必要です。