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進出の事業形態

中国企業が中国で事業活動を展開する方法として、法人設立するケースと設立しないケースがあります。

法人を設立するケース

中国会社基本法「公司法」に定められたルールに基づき以下の三資企業のいずれかを設立します。

  1. 合弁企業
    1. 中国側の設備、生産・販売、人材等既存条件を利用できるので、短期間での事業立上げが可能です。
    2. パートナーの販売ルートを活用できるので、中国市場での販売促進が容易。
    3. 出資比率に応じ出資し、経営リスク、損益を負担します。
    4. 当該法人の最高議決機関として董事会を置き、重要議案は董事会構成員の全員一致が必要です。
    5. パートナーとの経営方針など、意志疎通でのトラブル発生の可能性もあります。
  2. 合作企業
    1. 契約式合弁と言われ、全ての取決め(権利・義務)は契約によります。
    2. 利益回収を中国側の合意と政府主管の審査・認可を設立前に得られれば、短期間に確定する事が可能です。
    3. 日系企業が経営内容に関与する事少なく、運営上のリスクは大幅に軽減されます。
    4. 契約期間は相対的に短期間です。
    5. 契約期間満了時の会社清算時には、契約によって、建物・設備の資産は無償で中国に譲渡する事が大半です。
  3. 独資企業
    1. 中国側投資者が参加していないので、外国側が全面的にコントロール出来、経営の安定化が可能です。
    2. 日本国内企業の環境変化に対応した中国の枠組みの改革が行われ、常にグループ全体の観点から運営が可能です。
    3. 現在、輸出奨励や業種での独資制限などもありますが、大幅に進出が緩和傾向にあります。
    4. 投資に対する回収は、正規手続き取得で、利益に対する配当、技術指導費、設備回収など、自由裁量で行う事が出来ます。
    5. 従業員管理面と販売網開拓での困難は有ります。

法人を設立しないケース

  1. 輸出入貿易:両国政府の輸出入関連法規に従う一般的な国際貿易のことです。
  2. 技術提携:技術ノウハウ等の工業所有権を中国企業に提供し、当該技術を利用した製造を有償で許諾するタイプ。
  3. 販売代理店:代理店が商品を買い取る有償在庫方式と、預かって委託販売する無償在庫方式の2通りの販売委託契約のことです。
  4. 合作:法人を設立せずに協同で事業経営することです。
  5. 委託加工貿易:中国外から部品・材料を支給し、中国内の工場で組立・加工した製品を国外に引き取る貿易形態のことです。
    1. 進料加工は、部材/製品を個別売買する有償支給方式
    2. 来料加工は、加工賃だけを支払う無償支給方式

    中国内にある複数の企業間で行われる保税加工組立の取引は「転廠」といいます。

  6. 駐在員事務所:日本企業の中国への連絡業務と中国の情報収集は可能。営業活動は禁止。
    1. 駐在事務所の活動が営業補助として拡大傾向にあるので、課税される事が一般的になってきました。
    2. 課税計算方式として所得課税方式、推定利益課税方式、経費課税方式があります。
    3. 駐在事務所は日本企業が申請、中国主管機関の許可が必要です。

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