| 福建の外資導入優遇政策、ホットスポット |
| ホットスポット |
- 農林、畜産、漁業とその関連工業
- 軽工業
- 紡績工業
- 交通運輸業、通信業
- 石炭工業
- 電力工業
- 鉄鋼業
- 非鉄金属工業
- 石油、石油化学工業と化学工業
- 機械工業
- 電子工業
- 建築材料、設備及びその他の非金属鉱物製品工業
- 医薬工業
- 医療器械製造業
- 航空産業
- 新興産業
- サービス業
- 製品が全部輸出されるプロジェクト
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| 外資投資奨励の分野 |
1、農林、畜産、漁業とその関連工業
- 荒れ地、はげ山の開墾や開発(軍事施設のあるものは除く)、中低レベル収量の農地
- 製糖材料、果樹、野菜、花き、牧草などの優良品種の開発
- 野菜、花きの無土栽培
- 営林と優良品種の導入
- 優良種畜、種卵、種魚などの飼育(わが国特有の貴重なものは含まない)
- 水産養殖
- 農薬新製品(殺虫率や殺菌率が高い、人間、家畜、作物に無害のもの)
- 高濃度の化学肥料(カリウム肥料、リン肥料)
- 農業用ビニール生産新技術と新製品の開発(繊維膜、光解膜、多機能膜とその原材料)
- 動物用抗菌原料薬(抗生物質、化学合成類)
- 動物用殺虫剤の新製品
- 飼料添加剤と飼料蛋白資源の開発
- 食糧、野菜、果物、肉食品、水産物の貯蔵、保鮮、乾燥、加工の新技術
- 林業関係化学製品と小さな木材、竹材の総合利用技術
- 水利施設の建設、経営(中国側が持ち株の形かあるいは主導的地位にあるもの)
- 節水灌漑新技術設備の製造
- 農業機械新技術設備の製造
- 生態環境対策と建設工事
2、軽工業
- 非金属製品の金型、治具の設計、加工と製造
- パルプ(年間生産量17万d以上、それ相応の原料基地も建設)
- レザー、革の加工とその新設備の製造
- リチウムイオン電池の生産
- 技術水準の高い工業用特殊ミシンの製造
- ポリアミド膜の生産
- 新型酵素製剤の生産
- 合成香料の生産
- フロン代替品の応用技術の研究と普及
- アセテート繊維素
3、紡績工業
- 紡績化学繊維パルプ(年間生産量は10万d以上、その相応の原料基地も建設)
- 工業用特種紡績製品
- 化学繊維製品と高級生地の染色および加工
- 紡績用補助剤などの生産
4、交通運輸、通信
- 鉄道運輸設備:列車車両及びその主な部品の設計と製造、線路設計と製造、高速鉄道関連技術とその設備の製造、通信信号と運輸安全監視・測定設備の製造、電気鉄道設備と器材の製造
- 支線鉄道、地方鉄道とその橋りょう、トンネル、フェリー施設の建設と経営(外資による独資経営は認められていない)
- 道路、港の新型機械、設備の設計と製造
- 地下鉄と都市鉄道の建設と経営(中国側が持ち株の形かあるいは主導的地位にあるもの)
- 道路、橋、トンネルの建設と経営
- 港の公共用バースの建設と経営(中国側が持ち株の形かあるいは主導的地位にあるもの)
- 民間用空港の施設の建設と経営(中国側が持ち株の形があるいは主導的地位にあるもの)
- セルラー移動通信のDCS?CDMAシステムの建設
- 2.5GB?S或いはそれ以上の光同期、マイクロ波同期デジタルシステム伝送設備の製造
- 2.5GB?S光通信、無線通信、デジタル通信メーターの製造
- ATM機の製造
5、石炭産業
- 石炭採掘、輸送などの設備の設計と製造
- 採炭、選炭、洗炭(特種石炭、良質石炭は中国側が持ち株の形か或いは主導的地位にあるもの)
- 石炭の液化生産
- 石炭の総合開発利用
- 低カロリー燃料の総合開発利用
- 石炭のパイプ輸送
- 炭層の探査と開発
6、電力工業
- 容量が30万`h以上の火力発電所の建設と経営
- 発電を主とするダムの建設と経営
- 原子力発電所の建設と経営(中国側が持ち株の形か或いは主導的地位にあるもの)
- 石炭クリーン燃焼技術発電所の建設と経営
- 新エネルギー発電所の建設と経営(太陽光、風力、磁気、地熱、バイオマスなどのエネルギー)
7、鉄鋼工業
- 50d以上の超高効率電炉(精錬と連続鋳造設備も配備)、50d以上の転炉
- ステンレス・スチール製造
- 冷間圧延ケイ素鋼の生産
- 熱間、冷間圧延ステンレス・スチール板の生産
- 石油パイプ
- 鉄鋼廃材の加工と処理
- 鉄鉱、マンガンの採掘と選択
- 直接還原鉄と融解還原鉄の生産
- 硬質粘土の採掘及びシャモットの生産
- コールタールの後期加工
8、非鉄金属工業
- シリコンウェーハ(口径8インチ以上)の生産
- 硬質合金、錫化学合成物、アンチモン化学合成物の生産
- 非鉄金属複合材料、新型合金材料の生産
- 銅、鉛、亜鉛の採掘(外資による独資は認められていない)
- アルミニウムの採掘(外資による独資は認められていない)、年間生産量30万d以上の酸化アルミニウムの生産
- 希土類の利用
9、石油、石油化学工業及び化学工業
- か性ソーダ用イオン膜の生産
- 年間生産量60万d以上のエチレン生産(中国側が持ち株の形か或いは主導的地位にあるもの)
- ポリ塩化ビニールの生産(中国側が持ち株の形か或いは主導的地位にあるもの)
- エチレン副産物C5-C9の総合利用
- 工業用プラスチックとプラスチック合金
- 合成材料の関連原料:ビスフェノールAなど
- 基本有機化学工業原料:ベンゼン、トルエン、キシレン誘導物製品の総合利用
- 合成ゴム:ブチル合成ゴム、ポリウレタンゴム、アクリル酸ゴなどの生産、
- フアインケミカル:染料、中間体、触媒剤、助剤及び石油添加新製品、新技術、染料商品化加工技術、電子、紙製造用ハイテク化学製品、食品添加剤、飼料添加剤、レザー、革化学製品、油田助剤、表面活性剤、水処理剤、粘着剤、無機繊維、無機粉体充填材料の生産
- 塩化式チタン白色粉末の生産
- 石炭化学工業製品の生産
- 廃ガス、廃液、廃棄物の総合利用
- 排気ガスの浄化剤、促進剤及び助剤の生産
- 石油の3次採掘技術の開発と利用(中国側が持ち株の形かあるいは主導的地位にあるもの)
- 石油パイプ、ガスパイプ及び石油貯蔵庫、石油専用バースの建設と経営(中国側が持ち株の形かあるいは主導的地位にあるもの)
10、機械工業
- 高性能溶接ロポットと効率的溶接ラインの製造
- 耐高温絶縁材料(絶縁グレードはF、H)の生産
- レールなき採掘、積み込み、運搬の設備、積載量100d以上のダンプカー、移動式鉱石粉砕機、3000立方b以上の掘削機、5立方b以上の積込み機、坑道掘削機の製造
- 巻取紙と一枚多色オフセット印刷機の製造
- 機械電子井戸クリーン設備の製造と薬物の生産
- 年間生産量30万d以上の合成アンモニア、年間生産量48万d以上の尿素、年間生産量30万d以上のエチレン設備のコンプレッサー
- 新型紡績機、新型印紙機などのプラント
- 精密オンライン測定機器の開発と製造
- 安全生産と環境保護の測定器械新技術と設備
- 新型計器の素子部品と材料(センサー、スイッチなど)
- 重要な基礎機械、部品、重要技術設備などの研究、設計と開発のセンター
- 液圧技術、シール溶接
- 精密ダイズ、金型・治具の生産
- 25万d?日以上の汚水処理設備、産業廃水膜処理設備、生物処理廃水設備、廃棄プラスチックリサイクル設備、工業ボイラー脱硫脱硝設備、大型耐高温、耐酸袋式クリーナの製造
- 精密ベアリング及び各種専用ベアリングの製造
- 車の重要部品:制動機駆動装置、変速器、ディーゼルエンジン供油ポンプ、ピストン、バルブ、燃料ポンプ、ショックアブソーバー、キー、バッドミラー、メーター、ユニバーサル・ジョイントなどの製造
- 車、オートバイの金型、ジグの製造
- 車、オートバイ専用金型の製造
- 車、オートバイ技術研究、設計、開発センター
- 石油産業専有砂漠用車両など特種車両の生産
- オートバイの重要部品の製造
- 水質オンライン観測器機の新技術設備製造
- 特種洪水予防機器および設備の製造
- 湿地専用機械の製造
- 10d?H以上の飼料加工設備、部品の製造
- 石油探査開発計器設備の設計と製造
11、電子工業
- 35マイクロb以下のLSIの生産
- 新型電子素子部品及び電力電子素子部品の生産
- 光電部品、センシティブ素子部品とセンサーの生産
- 大中型コンピュータの生産
- コンパチビリティーデジタルテレビ、HDTV、デジタルテーププレーヤの生産
- 半導体、光電子専用材料の開発
- 新型ディスプレイの製造
- コンピュータ補助設計(CAD)、補助テスト(CAT)、補助製造(CAM)
- 電子専用設備、計器、金型の製造
- 水文データ採集計器と設備の製造
- 衛星通信システム設備の製造
- デジタル交差連接設備の製造
- 空中交通規制設備の製造(外国による独資は認められていない)
- 大容量光ディスクメモリーとその部品の開発と製造
- 新型印刷装置(レーザープリンターなど)の開発と製造
- デジタル通信マルチメディア設備の製造
- 光ファイバー生産
- インターネット通信システム設備の製造
- 通信を支えるネット設備の製造
- ブロードバンド総合業務ISDN設備の製造
12、建築材料、設備およびその他非金属鉱製品
- 一日500d以上の良質フローと法ガラス生産ライン
- 年間生産50万以上のタイル生産ラインおよびそれとセットとなっているプラスチック製品
- 新型建築材料(壁用材料、装飾材料、防水材料、保温材料)
- 一日の生産量が4000d以上のキーンスセメント生産ライン(中西部に限る)
- セメントの貯蔵、運送施設
- 年間生産量1万d以上のガラス繊維及びガラス鋼製品
- 無機非金属材料と製品(石英ガラス、人工結晶体)
- ガラス、陶磁器、ガラス繊維炉用耐火材料
- 平板ガラスの加工技術と設備の製造
- トンネル掘削機、都市地下鉄掘削設備の製造
- 都市衛生特種設備の製造
- 木の移植機械設備の製造
- グレーダー、改修機械など設備の製造
13、医薬工業
- わが国に特許があるかあるいは行政で保護されている化学原料薬、輸入する医薬専用中間体
- 新技術で生産される解熱・鎮痛薬
- ビタミン類:ニコチン酸
- 新型制ガン薬物と新型心臓血管薬
- 製剤
- アミノ酸類:トリプトファン、ヒスチジンなど
- 新型薬品包装材料、容器及び製薬設備
- 新しいタイプの薬効のある安価な避妊薬
- 漢方薬品質コントロール、改良型剤包装用新技術、設備、計器
- 漢方薬有効成分分析の新技術、新設備
- バイオテクノロジーで生産された新薬
- 補助剤の開発
- 肝炎、エイズと放射免疫類の診断剤の生産
14、医療器械製造
- 中周波技術、コンピュータコントロール技術とデジタル映像処理技術を持つ放射量が小さい80キロワット以上のレントゲン設備
- 電子内視鏡
- 医用カテーテル
15、航空産業
- 民間用航空機の設計と製造(中国側が持ち株の形があるいは主導的地位にあるもの)
- 民間用航空機部品の製造
- エンジンの設計と製造(中国側が持ち株の形かあるいは主導的地位にあるもの)
- 航空機搭載設備の製造
- 軽型内燃タービンの製造
- 民間用衛星の設計と製造(中国側が持ち株の形があるいは主導的地位にあるもの)
- 民間用衛星有効荷重製造
- 民間用衛星部品の製造
- 民間用衛星応用技術の開発
- 民間用運搬ロケットの設計と製造(中国側が持ち株の形があるいは主導的地位にあるもの)
16、新興産業
- マイクロ電子技術
- 新材料
- バイオテクノロジー(遺伝子技術は含まない)
- 情報、通信システムネット技術
- アイソトープ、放射、レーザー技術
- 海洋開発と海洋エネルギー開発技術
- 海水利用技術
- 省エネルギー技術
- 資源リサイクルおよび総合利用技術
- 環境汚染対策と観測の技術
17、サービス業
- 国際経済、科学技術、環境保護コンサルティング
- 精密計器設備のアフターサービス
- ハイテク製品開発センターの建設と企業のインキュベーション
18、製品が全部輸出する許可類項目(奨励、制限、禁止に該当しない外国投資項目を指す) |
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| 外資導入を促進するいくつかの規定 |
外資を合理的かつ効果的に利用し、わが省の外資投資を健全に発展させるため、国の外資投資奨励や対外貿易拡大の政策とわが省の関連政策に基づいて、本規定を制定した。
一、 審査と批准の権限を拡大
- 『改革を深化し開放を拡大して輸出志向型経済の発展を加速させるための福建省の申請に対する国務院の批准と回答』を引き続き執行し、料金徴収による経営とは関係のない、生産経営を自主的にバランスをとり、投資総額は3000万j以上(3000万も含む)である場合、省により審査され、国家発展計画委員会、経済貿易委員会、対外経済貿易部の記録にとどめることになる。投資総額が3000万j以下である場合、地方(市)により審査される。省直轄の庁はその直轄の外資投資プロジェクトを審査する場合、地方(市)権限に照らす。
- 市街区の改造や安価な住宅をつくるプロジェクト、一般住宅やオフィスビル、工場建物など国が制限する乙類の不動産に含まれない不動産プロジェクトで、投資総額が1000万j以下(1000万を含まない)の場合、地方(市)により審査される。省計画委員会、対外経済貿易庁、建設庁、国土資源庁及び関係部門の相応の権限は同時に下部に移される。
二、 税外料金を制限する
- 外国投資企業に対する料金徴収は、省政府が発布した『福建省外商投資企業にかかわる税外料金徴収項目目録』にもとづいて実行する。その目録以外の項目を厳格に制限する。必要がある場合、省財政庁、省物価局と国家発展計画委員会の同時の許可を得なければならない。今後、外商投資企業に関する料金徴収の項目が出てくると、いずれも書面のものが必要であるし、3ヶ月以上の広報や説明をしてからはじめて執行に移すべきだ。
- 本規定が発布されてから、外国投資企業に対して以下の減免措置を実行する。
- 外資企業職員の暫時居住人口管理費を免除
- 消防施設関連費用を免除
- 就職調節費は地元の労働力を雇う場合免除されるが、省外労働力を雇う場合半減される。
- 社会事業発展費は、省政府が批准した18の重点外国投資企業に対しては引き続き免除し、2000年1月1日以降に批准された外国投資企業に対しては免除する。他の企業に対して規定基準の70%(売上総額あるいは営業総額の1.19%)を2年間徴収するが、2002年1月1日から全面的に免除。
- 省政府が規定した外国投資企業に関する他の料金徴収項目も(証明書作成費を除く)、すべては規定料金の半額で徴収。
- 国の法律法規や国務院、財政部、国家発展改革委員会が規定した項目は、すべて最低標準で徴収。各クラス政府は料金減免項目に関する作業を支持すべきである。
- 外国投資企業とかかわりのある仲介サービスを規範化し、政府部門の職能を移転するような料金徴収を禁止する。物価部門をはじめ関係部門は外国投資企業とかかわりのある仲介サービスを全面的に整頓すべきである。
省の港口および海岸警備管理委員会、交通庁は物価部門とともに港の経営的料金徴収をチェックし、不当な徴収や重複的徴収を厳禁し、輸出入の料金徴収規模を縮小すべきである。
三、 外国投資企業の技術開発を奨励
- 外国投資ガイドラインの奨励・制限乙類に該当する外国投資企業、外国投資研究開発センター、先進技術型あるいは輸出型企業が投資総額以外の自己資金で技術改造を行い、輸入する自社用設備で、国内調達が困難のものであれば、『外国投資案件の非免税輸入商品目録』指定商品以外であれば、関税と輸入税関増値税を免除。
- 外商投資企業は『国家ハイテク製品目録』の製品を生産するため、自社用設備及びそのセットとなる部品を輸入する場合、『外国投資案件の非免税輸入商品目録』指定商品以外であれば、関税と輸入税関増値税を免除。
- 外商投資企業は『国家ハイテク製品目録』にある先進技術を導入する場合、契約通りに国外にソフトウェアの費用を支払う際、関税と輸入税関増値税を免除。
- 外国企業の輸出製品が科学技術部と対外経済貿易部の『中国ハイテク製品輸出目録』に属し、輸出戻し税率が徴税率に及ばない場合、国家税務局に確認されてから徴税率と現行輸出戻し税管理規定に基づいて還付の手続きを行う。
- 外国投資ガイドラインの奨励・制限乙類に該当する外国投資企業は投資総額以内で国産設備を購入し、それが輸入税免税に属す場合、国産設備輸入税関増値税を全額還付。
- 外国投資企業が関わりのない科学研究機関や大学の研究プロジェクトを援助する場合、『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法』の寄贈関係税務処理規定を参考にし、援助された企業の企業所得税から全額控除。
- 外国企業の技術転移による収入は営業税を免除。技術が優れているかあるいは条件が良い場合、税務主管部門の批准があれば企業所得税を免除。外国投資企業(外商投資研究開発センターも含む)は技術転移、開発及びその関連コンサルティング、サービスによる収入は営業税を免除。
- 外国投資企業は技術開発費の増加率が年10%の場合、技術開発費50%を課税所得から控除。国家税務総局の『企業技術開発費税前控除方法』に基づいて執行。
四、 外国投資企業の財政金融を強力にサポート
- この規定が発布される前にあった外国投資奨励のほかの政策は引き続き執行。輸出拡大を奨励する優遇政策はすべて外国投資企業に適用。省政府が設立した対外貿易専門資金や科学ベンチャー基金、主力産業基金についての規定はすべて外国投資企業に適用。
- 山間地農業に携わる外国投資企業を奨励し、農業税と農業特産税を重複させない原則で、非農業税徴収地で生産する農業特産品に対しては農業特産税のみを徴収する。農業税徴収地で生産する農業特産品に対しては農業税のみを徴収する。
- 外国投資企業が国内で資金を調達する場合、中国商業銀行の外国株主の担保を認める。外国投資企業が外貨預託の形で国内中国外国為替指定銀行に人民元による貸付を申請できる。外国投資企業の外貨資金はいずれも預託できる。外貨担保の人民元貸付は国外金融機構あるいは国内外資金融機構により信用保証を提供される。外貨預託や外貨担保の登録手続き、外貨担保を提供する外資銀行の格付への特別規制を取り消す。外国株主担保と外貨の人民元貸付担保は産業政策に符合し、固定資産投資や運営資金のニーズを満たすために使ってもよいが、外貨購入のために使ってはならない。
金融機構は政策が許す範囲で外国企業の信用度を適当に高めるべきである。
- 国内の中国商業銀行は利益が多く、信用度が高い、返済能力がある対外貿易企業に、工業企業のやり方に照らして中期流動資金貸付をおこない、流動資金の運営における自己資金を良質な中外合弁企業の中国側株式資本として増やすことが認められる。
- 中国国内の外国投資企業は、その海外資産を中国の銀行の海外支社に担保として提供し、中国の商業銀行の海外支社や国内支社によりその企業に貸付を提供することが認められる。
- 外国投資企業が資本市場を通じて資金を調達することをサポートし、条件にかなった外国投資企業がA株かB株の発行申請を奨励して資金到達のルートを開拓する。
- 国の奨励するエネルギー、交通などの分野に投資する外国投資者にカントリーリスク保険や契約履行保険、保証保険などのサービスを提供する。
- 国内の中国商業銀行は『対外貿易企業貸付クローズド管理暫定方法』にもとづいて、条件にかなった外国投資企業にクローズド貸付をおこなう。一時的に赤字を抱えていても注文があって返済の保証がある外国投資企業の輸出を、各商業銀行はパッケージ貸付や荷為替などの信用手段でサポートする。
- 企業に対する輸出外貨の受取や決済、記帳の審査を取り消し、企業の経常的外貨収入は銀行で直接に決済や記帳を行う。
輸出外貨の受取の状況がよい企業には便利な条件を与え、外貨口座に保留できる外貨の金額制限を、企業前年度輸出総額の15%から30%に拡大する。
- 輸出検査証の発給規制を緩め、手続きを簡素化して経常的項目の取引の真実性を検査する効率を高める。経常的項目の外貨売買の真実性検査通関申告ネットを完備させ、検査の時間を短縮させる。特別な原因で通関申告ネットを使えず、書面で申告する企業の場合、検査の効率を高め、検査証の手続き代を取り消すべきである。外国投資企業は設立時の技術転移取り決め書や批准書類をもって技術輸入の外貨売買手続をすればよい。定額以内において外貨決済口座の預金を定期預金に変更してもよい。属地管理の原則により、資本項目外貨収入決済の審査権限を下部に移し、資本項目外貨の収入決済登録制度を取り消す。
五、 土地優遇政策をさらに明確する
- 対外貿易部門が認めた農業、インフラ、ハイテク及び支柱産業や重点発展産業に投資した外国企業のプロジェクトは、国が規定した標準料金の最低額で関係土地計画費を徴収する。荒れ地、はげ山を利用してプロジェクトを開発する外国投資企業には優遇価格で土地を使わせる。
- 譲渡の形で土地使用権を取得した外国投資企業は土地使用費を支払わない。
- 『土地管理を強化し耕地を確実に保護する国務院の通達』が発布される前に建設を済ませてまだ審査の手続きをしていない場合、主管部門はできるだけ早くその残留問題を解決すべきで、外国投資企業の発展を促進する。
六、 外国投資企業へのサービスや管理を改善する
- 外国企業の輸入設備への強制的価格鑑定の範囲を縮小し、鑑定方法を改善する。外国企業の輸入設備に強制的価格鑑定はもうおこなわず、登録制度を実行し、価格鑑定費用は徴収しない。合弁、合作企業の財産鑑定は、国外(香港、マカオ、台湾地区も含む)投資者は実物の価格で投資する場合、あるいは外国投資企業が国外投資者に委託して国外で購入した財産の場合だけに限られる。
- 外国投資企業の輸入設備は国外で国家輸出入検疫局の指定機構に審査されて、目的地の輸出入検疫機構によって確認された場合、国内で二度と価格鑑定をおこなわない。
- 外国投資分野を広げる。競争が激しい産業を開放し、石油化学工業、建築業などの分野の外資利用規模を拡大する。外資を鉱産資源の開発に誘致する。計画的にサービス貿易の対外開放を促進し、観光資源の開発や水上輸送などの分野で外資を利用する。国内商業、対外貿易、旅行社の開放もテストする。会計、法律コンサルティングサービス、航空運輸、代理業務などの開放を拡大する。金融や通信の開放を計画的にテストし、完備した監督管理システムを構築する。
- 投資型会社が国内外市場で代理販売の形でその企業の製品を販売することを認める。投資型会社がその企業に運輸、倉庫など総合サービスを提供することを認める。投資型会社が国内で輸出割当に関わらない商品を購入し、輸出することを認める。
- 港の通関環境を完備させる。輸出入各プロセスの手続きを簡素化させ、税関、検疫各部門が『福建省人民政府のサービスを改善し通関環境を良くさせる通達』に従って、サービス意識を高め、質を高め、通関速度を速める。
- 外国投資者は福建省で50万jを投資すれば、その親戚一名に投資都市の定住戸籍を与える。ただし、投資者一人について定住戸籍は多くて5名しか与えられない。
外国投資企業が経営する輸出規模は、沿海地区は200万j以上、山間地100万j以上、あるいは省内輸出企業に委託して250万j以上になる場合、その中国人スタッフは公安部門や外事関係部門から『香港マカオ通行証』や『香港特別行政区往来通行証』のマルチビザを取得することができる。
外国企業が経営する輸出が100万j以上に達し、あるいは省内輸出企業に委託して120万j以上に達する場合、その中国人スタッフ一名ないし三名が香港ビジネスビザを数回取得することができる。
- 各クラス政府と外国投資企業とかかわりのある審査部門は管理を規範化させ、サービス機能を強化し、プロセスを簡素化させ、仕事の効率を向上させるべきである。ポスト責任制度、政務公開化、サービス承諾制度などを全面的に実行し、外国投資企業とかかわりのある審査と管理のプロセスはいっさいオープンにし、スタッフの姓名、職務、告訴事項などもすべて公開する。外国投資企業のために規範化、透明、高効率のすばらしい投資環境を提供する。 以上の規定に違反する場合、監察部門が関係規定によってそれ相応の処分を与える。
- 本規定が発布されてからの一ヵ月以内に、省計画委員会、経済貿易委員会、科学技術庁、公安庁、司法庁、財政庁、労働および社会保障庁、国土資源庁、建設庁、交通庁、対外貿易庁、地方税務局、物価局、観光局、港および海防管理委員会弁公室、民航局、郵便局、人民銀行福州中心支社、外貨管理局福州支局、消防総隊などの関係部門は、本規定とそれぞれの機能に基づいて具体的な措置を採らなければならない。
- 本規定のついての説明は福建省人民政府がおこなうものとする。
- 本規定は発布された日から実施する。
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