中国に関することがまるごとわかる、Web上の百科事典です
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広東の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット インフラ建設、重要原材料工業、精密部品製造、新素材、バイオテクノロジー、農作物の品種改良、農産品加工、省エネルギー技術、環境汚染対策技術、リサイクル技術
優遇政策
  1. 生産型企業で、生産経営期間が10年以上になる場合、利益計上後1、2年目は免税、3〜5年目は半減。
  2. 省全体は沿海経済開放区の優遇政策を享受し、広東省内に設立された生産型外国投資企業は、24%の税率で企業所得税を課せられる。(特別規定を除く)
  3. 港、埠頭を建設する中外合弁企業は15%の税率で課税。
  4. 農林・畜産業にたずさわる独資企業は、減免税期間が過ぎた後も、その企業が申請し国務院税務主管部門の批准を経て、ひきつづき10年間15%〜30%の減税をしてもよい。
  5. 港、埠頭を建設する中外合弁企業は、経営期間が15年以上の場合、企業が申請し省クラス税務機関の許可を経て、利益計上後、5年間免税、その後5年間半減。
  6. 外国投資の輸出型企業は、減免税期間が過ぎた後、その年の生産額の70%以上を輸出した場合、規定税率の半分で企業所得税を課せられる。
  7. 外国投資の先進技術型企業は減免税期間後も3年間延長して企業所得税を半減。
  8. 外国投資企業が利益を増資のために再投資した場合、あるいは中国でその他の外国投資をおこない、かつ経営期間が5年以上の場合、納付済みの再投資部分の所得税40%を還付。外国投資企業は利益を輸出型企業・先進技術型企業に再投資し、かつ経営期間が5年以上の場合、納付済み所得税の100%を還付。
  9. 外国投資企業が海外から得た利益は、利益額の範囲内で課税所得から控除。
  10. 外国投資企業が中国で設立した生産、経営機構は損失が発生した場合、次ぎの納税対象年の利益で補填することが最大5年まで可能。設立初期損失が発生した場合、補填後利益が上がった年から利益を計上する。
  11. 外国投資者が外国投資企業から得た利益は所得税を免除される。
  12. 外国投資企業の地方所得税は普通の場合、3.0%の利率で課税。しかし、生産型企業は2年免税、3年半減という企業所得税の減免税期間、地方所得税も免税。輸出型企業、先進技術型企業も企業所得税の減免税期間、地方所得税も免税。山村地区の外資企業は地方所得税、関税、増値税、消費税、営業税を免税。
  13. 1998年1月1日から、国家発展計画委員会・経済貿易委員会・対外経済貿易部が発表した外国投資ガイドラインの奨励・制限乙類に該当する場合、投資総額以内で輸入する自社用設備で、「外国投資案件の非免税輸入商品目録」指定商品以外であれば、関税と輸入関税、輸入の際の増値税を免除。
  14. 養殖・栽培・農林・畜産・水産業に携わる外資企業は増値税を免除。
  15. 輸出加工型企業は増値税および消費税が免除。
  16. 補償貿易において輸出製品の生産加工途中で徴収された増値税は還付される。