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貴州の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット
  1. 食糧野菜果物鳥類・動物の肉・畜産品水産物貯蔵鮮度保持加工
  2. 造林と樹木の優良品種の導入
  3. 竹資源の総合利用
  4. 水資源の合理的開発?利用と保護プロジェクト
  5. 道路橋トンネルの建設経営
  6. 石炭の加工・応用技術の開発および製品の生産
  7. チタン精錬加工企業の技術改造
  8. 低質選別しにくい金鉱の採掘
  9. バリウム塩生産企業の技術改造
  10. リン鉱の採掘高濃度のリン酸複合肥料リン酸化学工業製品の生産
  11. 新しいタイプの電子デバイスの開発
  12. 漢方薬材料調剤済み漢方薬の半製品・完成品の生産
  13. 景勝地および関連施設の開発建設経営
貴州省人民政府の外資導入促進に関する規定(2000年6月8日公布) 第一条 開放の戦略を貫徹、実施し、外資導入の仕事をいっそう立派に行い、外国の会社、企業とその他の経済組織、個人、華僑、香港、澳門、台湾の同胞が貴州省に来て投資するようにするため、国の関連法律?法規に基づいて貴州省の実情と結び付けて、本規定を制定する。

第二条 一般に貴州省内で外国投資家が投資して設立した企業(以下外資企業を略称)はすべてこの規定を適用することができる。

第三条 外国投資家が貴州省で国の産業政策に合致した外国投資企業、製品輸出企業、先進技術型企業、輸入代替型企業を設立することを奨励し、外国投資家が旧市街区の改造、一般住民の住宅建設などの不動産開発、経営に投資することを奨励し指導し、外国投資家が鉱産物資源のリスク探査に投資することを認め、法律に基づいて優先的に開発する権利を享有させる。特にわが省の農業、エネルギー、交通、原材料などの基礎産業、インフラと環境保全プロジェクト、生態環境保全モデル・プロジェクト、国有大中型企業の技術改造および観光などの第三次産業の弱い部門に投資する外国投資家に奨励を与える。外国投資家がわが省の上述の投資範囲で投資する場合、国の別の規定があるもの以外は、外国投資家が独資、持ち株、投資の比率を増やすことを認める。

第四条 外国投資企業の企業所得税は次の規定によって実行する。
(一)生産的外国投資企業(石油、天然ガス、希少金属、貴金属などの資源開発プロジェクトを除く)に対して、経営期限が10年以上に達する場合、収益年度から1年目から3年目まで企業所得税を免除し、4年目から5年目まで企業所得税を半減する。
(二)外国投資家が農業、林業、牧畜業、環境保全プロジェクト、生態環境保全モデル?プロジェクトおよび貧困地区と少数民族地区に外資企業を設立し、経営期限が10年以上に達する場合、(一)の規定によって所得税を減免して満期後、税収管理の権限に基づいて、申告して認可を経て、その後の10年内に15%−30%の企業所得税を引き続き減免することができる。
(三)外国投資家が投資して設立した製品輸出型企業は、税法によって企業所得税の徴収を免除するかあるいは半減して満期後、一般にその年の輸出製品の生産額がその年の企業製品生産額の70%以上(70%を含む)に達した場合、税法の定めた税率によって企業所得税を半減することができる。
(四)外国投資家が投資して設立した先進技術型企業は(一)、(二)の規定によって税金を減免して満期後に、依然として先進技術型企業であることが確認された場合、企業所得税の半減徴収は3年延長することができる。
(五)外資企業の国外投資家が企業から得た利潤は直接この企業へ投資し、登録資本を増加するかあるいは資本としてその他の外資企業を創立し、経営期限が5年以上に達する場合、投資家が申請し、税務機関の許可を経て、その投資部分のすでに上納した所得税の40%の税金を返済する。さらにその分けてもらった利潤で再び投資し、製品輸出企業あるいは先進技術型企業を設立、拡充し、経営期限が5年以上に達する場合、申請して許可を経て、再投資部分のすでに納めた企業所得税をすべて返済する。
(六)外国投資企業と外国企業がわが省で設立した生産?経営に従事する機構、場所は年度損失が発生した場合、次の納税年度の所得で補うことができる。次の納税年度の所得が不足した場合、年々引き続き補うことができるが、最も長い期限は5年を上回ってはならない。
(七)貴陽市に設立した生産型外資企業は24%の税率で所得税を徴収する優遇政策を享受する。
(八)外資企業と外国企業所得税法の規定に基づいて、貴陽市のハイテク開発区でハイテク生産に従事する外資企業は、15%税率で企業所得税を徴収することができる。貴陽市でエネルギー、交通、技術集約、知識集約および投資額3000万j以上の投資プロジェクトに対し、申告して、国家税務総局の許可を経た後、15%税率によって企業所得税を徴収することができる。

第五条 普通の外資企業は七年間地方所得税を免除し、華僑、香港、澳門、台湾同胞が投資する場合、10年間地方所得税を免除する。エネルギー、原材料、交通、通信、農業などの開発的プロジェクトに投資し、製品輸出企業、先進技術型企業を設立し、貧困地区、少数民族地区で企業を設立する場合、10年間地方所得税を免除し、華僑、香港、澳門、台湾同胞が投資する場合、15年間地方所得税を免除する。

第六条 外資企業が建てた部屋、あるいは自らの使用のために、新たに建てた家屋を買い入れる場合、完工するかあるいは買い入れた月から、3年間家屋不動産税を免除する。外資企業は3年の車輌船舶使用許可証税を免除する。

第七条 1994年1月1日以後に商工業登録をした外資企業の生産して輸出した製品は、税法によって輸出税金還付の配慮を享受することができる。

第八条外資企業は法律に基いて土地使用権を得て、相応の優遇条件を享受することができる。
(一)外国投資家が土地に投資して開発経営を行い、譲渡の方式で法律に基づいて土地の使用権を獲得し、法定の効果がある期限内に、その土地使用権は法律に基いて譲渡、賃貸し、抵当にし、継承することができる。
(二)外資企業がもともと分け与えられた土地の使用権あるいは法律によって分け与えるやり方を採用することが認められて取得した土地使用権は、経営期限が10年以上に達する場合、異なったプロジェクト情況によって、その用地使用料は3年から5年までの特恵を与えることができる。
(三)国務院あるいは省人民政府の許可を経て確認された経済開発区内で、土地使用権を譲渡する場合、その地価はその用地の異なった地域、位置、異なった用途および産業政策と需給関係によって、以下の優遇を与える。
1.国あるいは省科学技術委員会の確認したハイテク開発プロジェクトは、地価の25%から35%までの特恵譲歩を与えることができる。
2.交通、エネルギー、通信などのインフラ、基礎産業の工業建設プロジェクトは地価の20%から30%までの特恵譲渡を与えることができる。
3.文化教育、医療?衛生事業の建設プロジェクトに投資する場合、地価の15%から25%までの特恵譲歩を与えることができる。
4.製品輸出の外資企業の用地は地価の10%から20%までの特恵譲歩を与えることができる。
5.投資家が一回限りで土地使用権地価を交付することが確かに困難である場合、譲渡側の同意をを経て、分割払いができるが、分割払いの時には公定の銀行利率によって利子を計算すべきで、現地政府が土地の金額を値段付けして株式参加することができる。

第九条 その他の関連規定によって、プロジェクト用地がすでに地価の特恵を享受した場合、第八条(三)の規定は実行しない。部品、パーツ部品、補助部品、補助材料、包装材料は税関が保税し、品物を監視・管理するが、輸入時には、輸入許可証を受領することを免れることができ、税関は企業の契約あるいは輸出入契約によって検収する。外資企業が加工して輸出する製品は、一般に国の輸出許可証による管理と「商品検査法」の規定を実行するものに属し、必ず商品検査機関が検査を実施しなければならない場合、輸出時には、税関は輸出許可証と商品検査機関の署名した検査書類を見て通関を許可する。

第十条 外国側の投資家は直接国外の銀行あるいは企業から外貨を借り入れることができ、自ら債務元利の返済を引き受ける。外資企業が登録資本以外に、企業の名義で外から資金を借り入れた場合、投資の比率によって中国側が担保を提供する必要のある部分は、国家発展計画委員会の対外融資管理計画に組み入れる。

第十一条 中国銀行貴州省支店は金融の法規に基づいて、ハイテクおよびその製品を輸出する外資企業に対し、優先的に助成する。信用の良好な外資企業に対し、銀行の認可を経て、信用担保貸付を行うことができる。外資企業の提供した不動産、動産、株式権益によって、担保付貸付あるいは抵当貸付を行うことができる。

第十二条 外国投資家が国の規定した手続きによって、国有企業の一部の財産権を買い取って株式制経営に従事することを認める。許可を経て、外国投資家にすでに建設するかあるいは建設しているインフラと基礎産業のプロジェクトの株主権あるいは一定の期限内の経営権を譲渡することができる。国外投資家が現有企業と株式制企業を構成する場合、関連規定によって株式の発行を申請し、国の許可を経て、国内外で資金を調達することができる。

第十三条 外国為替管理
(一)外資企業が規定に基づいて、外資企業の外国為替登録証明書を取得した後、所在地の外国為替指定銀行に外貨勘定を開設することができる。外国為替登録をきちんとしていない企業は、外国為替管理局に外国為替指定銀行に3カ月を期限とする臨時外貨勘定をすることを申請ができる。
(二)外資企業の外貨収入は外国為替決済をしなくてもよく、外国為替指定銀行あるいは国内の外資銀行に現金勘定を開設することを許可する。外資企業が正常な生産・経営の範囲で対外的に支払いをする場合、支払契約と証拠書類を持参して、直接外国為替指定銀行で扱ってもらうことができる。外貨債元利を返済する場合、外国為替管理局の許可書類を持参して扱ってもらう。
(三)わが省に投資しにきた外国投資家の利潤、配当金、割増配当金および外国籍従業員の賃金およびその他の正常な所得は、送金することができ、董事会の分配決議書類、納税証明書、関連文書を持参して、その外貨勘定から支払うことができる。
(四)外資企業の外貨投資金額あるいは生産経営における正常な外貨収入は人民元に両替しなければならず、あるいはまた外貨勘定の資金が不足したため、外貨を買い入れなければならない場合、外国為替管理局の資格審査を経て、条件に合ったものは、外貨調整市場で、外貨を売るかあるいは買い入れることもできる。

第十四条 外資企業の国内で取得した人民元の利潤は、企業董事会の利潤分配決議書を持参して、納税してから、および登録会計係の資格検査認定を通じた後で、現地の外国為替管理局の証明を出して、投資資本として、外資企業と同等の待遇を享受することができる。

第十五条 外資企業が優先的にわが省の基本建設あるいは技術改造の計画に組み入れられ、建設場所の確定、土地の収用、建物を取り払って他所へ移転すること、運送、エネルギー・原材料などの面で優先的に安配する。

第十六条 外国投資家が国の奨励するプロジェクトに投資した場合、その製品はすべて国内で販売することができる。

第十七条 外国投資家及び国外から招聘した人は、生産?経営の必要からつねにわが国を出入りしなければならない場合、一年間のマルチ出入国証明書の取り扱いを申請することができる。中外合弁企業と中外合作企業は出国あるいは香港?澳門地区へ経済と貿易の業務活動に従事しにいく中国側の人を派遣しなければならない場合、省対外経済貿易部門の審査許可を通じて、外事部門で出国の手続きを取ることにする。

第十八条 外資企業に対しては、法律、法規、規則の定めた費用項目と基準を除いて、いかなる費用も受け取らない。
法律、法規、規則に定められた以外の費用に対し、外資企業は納入を拒否する権利があり、関連部門に告発するかあるいは人民法院に向って起訴することができる。

第十九条 貴州省外資導入局は、全省の外資導入を全体的に計画案配し、バランスをとることに責任を負い、先頭に立って関係部門とともに外資企業に協調、管理、サービスを行う。

第二十条 省人民政府は外国投資家提訴協調センターを設立した。このセンターは行政権限の範囲内で、外資導入と外資企業に関する面での提訴などを受理するかあるいは協調することができる。

第二十一条外資プロジェクトの審査許可機関は、すべての関連文書を受け取った日から、下記の期限によって回答するかあるいは関係のある手続きを取る。
(一)本省の審査許可権限内に属するプロジェクトは、そのプロジェクト提案書とフィージビリティースタディレポートに対し、審査許可機関は20日以内に許可するかあるいは許可しないことを決定する。
(二)本省の審査許可権限内に属するプロジェクトは、そのプロジェクトの契約、規約に対し、審査許可機関は20日以内に許可するかあるいは許可しないことを決定する。
(三)本省の審査許可権限以外に属するプロジェクトは、関連管理機関は15日以内に報告を転送するかあるいは報告を転送しないことを決定する。

第二十二条 外資企業が企業法人の登録条件に合っている場合、登録主管機関は10日以内に必ず審査許可を通じて登録しなければならず、条件に合わない場合、10日以内に回答しなければならない。

第二十三条 外国投資の重要プロジェクトに対し、プロジェクトの審査許可機関が先頭に立つことによって、関連のある渉外部門が参加し、窓口で一本化サービスを実行する。

第二十四条 外資企業が規定に基づいて、合法的で、有効で、完ぺきである文書を提出した後、貴陽税関は一勤務日に税関登録の手続きをきちんと取り扱い、3勤務日に貴陽市区内で企業の関税を軽減するかあるいは免除する審査許可手続をきちんと取り扱い、5勤務日に貴陽市街区以外の企業関税を軽減するかあるいは免除する審査許可手続をきちんと取り扱う。

第二十五条 外資企業が手続きを取る場合、関係部門は10日以内に関連の手続きを取り扱うべきであり、取り扱うことのできない場合、10日内に理由を説明して回答しなければならない。

第二十六条 外国投資家がわが省に来て、農業、電力、自動車道路、鉄道、空港、林業、水利施設、観光、鉱産物資源の開発など資本回収期限のかなり長い建設プロジェクトおよびわが省の開発奨励の産業プロジェクトに投資する場合、上述の各条項の優遇条件を享受する以外に、さらに一つ一つのプロジェクトについて面談を行い、更に優遇された条件を話し合って決めることができる。

第二十七条 本規定は公布の日から執行する。