中国に関することがまるごとわかる、Web上の百科事典です
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海南の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット 農業、観光業、石油化学工業、電子情報、海洋生物製薬など
税収優遇 1、海南省で設立した企業(ナショナル・バンクと保険会社は含まない)は、生産経営などの収入の15%を企業の所得税として徴収する。
  • 港や埠頭、空港、自動車道路、鉄道、発電所、炭鉱、水利施設などのインフラ建設および農業の開発にたずさわり、経営期間が15年以上の企業は、利益を上げはじめた最初の年からの5年間は所得税が免除され、6年目から10年目にかけては所得税を半減する。経営期間が15年以下の企業は、利益を上げはじめてからの最初の2年間は所得税が免除され、3年目から5年目にかけては所得税を半減する。
  • 経営期間が10年以上の工業、交通運輸などの生産性企業は、利益を上げはじめた最初の2年間は免税、3年目から5年目にかけての所得税を半減する。そのうち海南省政府によって先進的技術企業と認定された企業は、6年目から8年目にかけての所得税を半減する。経営期間が10年以下の企業は、利益を上げはじめた最初の2年間は所得税を免除し、3年目から15%の税率で所得税を徴収する。
  • 工業、農業などの生産性企業は、規定による免税の期間が切れた場合、輸出製品の生産額がその年の企業の生産額の70%に達すれば、その年は10%の税率で所得税を徴収される。
  • サービス業に従事し、投資総額が500万ドルあるいは2000万元を超え、しかも経営期間が10年以上の企業は、利益を上げはじめた最初の年は免税、2年目と3年目は所得税を半減する。投資総額あるいは経営期間が以上の基準と一致しない場合は、利益を上げはじめた最初の年は所得税を免除し、2年目は所得税を半減、3年目から15%の税率で所得税を徴収する。
  • 商業の経営に従事する企業および他の企業は、利益を上げはじめた最初の年は免税、2年目は半減、3年目からは15%の税率で徴収する。

2、外国業者の投資企業が海南省の経済特別区で生産経営に従事する場合は、生産経営およびその他の所得は地方の所得税を免除する。

3、外国業者が中国の領内に事務所を設立せず、海南の株式配当、利子、賃貸料、特許権使用料およびその他の所得を利用する場合、源泉徴税は免除する。

4、外国業者の投資企業のうち、製品輸出企業と先進的技術企業は設備の更新と技術の進歩を速めるため、同省の財政・税収の行政主管部門の許可を得て、快速減価償却という世界通用の手段を取り入れてもよい。

5、外国業者が海南省経済特別区にある企業から利潤を得て、また中国領内で投資し、営業期間が5年以上の場合は、企業所在地にある税務機関の許可を得て、再投資の部分によって納税した企業の所得税の40%を企業に返還する。海南省経済特別区のインフラ建設や農業開発企業、製品の輸出企業、省政府に認定された技術先進企業に再投資する場合、再投資の部分によって納税した企業の所得税を全部返還する。外国業者の投資企業が海南省経済特別区にある企業から獲得した利潤を国境外に送金する場合は、源泉徴税を免除する。

6、海口市の企業の製品を海南省経済特別区で販売する場合は、タバコ、酒、鉱物、油、砂糖は増値税を半減し、その他の製品は増値税を免除する。