中国に関することがまるごとわかる、Web上の百科事典です
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黒竜江の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット
  • 自然食品の生産、加工、販売、牧畜業、水産業
  • 発電所設備製造、重機械設備製造、軽自動車及びエンジン製造、飛行機及びヘリコプター製造
  • 溶接技術と設備、農業装備、環境保護設備、デジタルコントロール重機械、工作ロボット、計器、ベアリングなどの製造
  • 石化工業、有機原料、合成材料、農業用化学品、化学建材、プラスチック加工など
  • 大豆加工業、乳製品製造業、酒類製造業、トウモロコシ加工業、肉製品加工業、ジャガイモ、ミネラルウォーター、保健食品、インスタント食品、山菜などの製造
税収政策 企業所得税
(1)経営期間が10年以上の生産的性格の外国投資企業は、収益を上げはじめた年度から、1年目と2年目は企業所得税を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半減する。経済技術開発区の生産的性格の企業、ハイテク開発区のハイテク企業はやはり15%の所得税税率を引き続き実行する。下記の企業が実際に上納した所得税の税率が下記の基準を上回る部分について、国庫上納のランクに基づいて、財政部門によって5年間払い戻す。
@国境経済技術協力区内の生産的性格の企業は15%。
A経済技術開発区、ハイテク開発区と国境経済技術協力区の非生産的性格の企業は24%。

(2)外国業者が投資して設立した製品輸出企業については、税法の規定に基づいて企業所得税を減免して期限が満了してから、その年の企業輸出製品の生産額がその年の企業製品生産額の70%以上に達する場合は、税法の定める税率に基づいて企業所得税を半減してもよい。半減後の税率が10%を下回る場合は、10%の税率に基づいて企業所得税を徴収する。

(3)外国業者が投資して設立した先進技術企業については、税法の規定に基づいて企業所得税を減免して期限が満了してから、やはり先進技術企業である場合は、税法の定める税率に基づいて3年間延期して企業所得税を半減してもよい。半減後の税率が10%を下回る場合は、10%の税率に基づいて企業所得税を徴収する。

(4)外国業者が経済技術開発区、国境経済技術協力区に投資している技術先進型企業、製品輸出企業(その年の輸出生産額が生産総額の70%以上を占める)については、経済技術開発区は10%の税率に基づいて所得税を徴収し、その50%を払い戻す。国境経済技術協力区は24%の税率に基づいて所得税を徴収し、80%を払い戻す。いずれも国庫上納のランクに基づいて、財政部門から5年間払い戻す。黒竜江省人民政府の認可した経済技術開発区、国境経済技術協力区の外国投資企業なども上記の特典政策を享受することができる。

(5)経営期間が10年以上で、下記の条件の1つに合った外国投資企業について、国の2年間の免税政策を実行して期限が満了してから、規定に基づいて納めた企業所得税は、先に徴収して後払い戻す方法によって、全部5年間企業に払い戻す。
@わが省における閉鎖あるいは赤字企業を買収するか併合し、もとの企業の余剰従業員を再配置したものが従業員数の60%以上を占め、外資金額が総投資の50%以上を占める場合。
A外国側の投資額が500万ドル以上で、ハイテクによってわが省の大中型中堅企業を改造する場合。

(6)先進技術を導入して農業、林業、牧畜業、漁業の開発・経営に従事する外国投資企業は、国の「2年免除、3年半減」の企業所得税特典政策を享受して期限が満了してからは、国庫上納のランクに基づいて、同じクラスの財政部門によって実際に上納した所得税額の30%を払い戻す。

(7)黒竜江省で設立した経営期間が10年以上の外国投資企業について、収益を上げはじめた年度から地方所得税を10年間免除し、輸出による外貨獲得企業(輸出額が企業のその年の生産額の50%以上を占めるもの)、技術先進型企業、および資源開発、交通、エネルギー、通信、省エネ、農業、林業、牧畜業、漁業などの生産企業に属する場合、地方所得税を免除して期限が満了してから、生産経営に困難がある場合は、税務部門の認可を経て、適切な期間以内において地方所得税を引き続き免除してもよい。

(8)国と省から企業所得税を減免するか払い戻す特典待遇を与えられている外国投資企業は、いずれも同時に地方所得税を免除される。

(9)港、埠頭の建設に従事する中外合弁経営企業について、15%の税率に基づいて企業所得税を徴収する。そのうち経営期間が15年以上の場合、企業の申請、省国家税務局の認可を経て、利益を得はじめた年度から、1年目から5年目まで企業所得税を免除し、6年目から10年目まで企業所得税を半減する。

(10)国務院の認可した特定の地域に設立した外資銀行、中外合弁銀行などの金融機構、外国投資家の資本を投下するかあるいは支店の本店によって投下された営業資金が1000万ドル以上、経営期間が10年以上の場合、企業の申請、現地の税務機関の認可を経て、15%の税率に基づいて企業所得税を徴収してもよく、収益を上げはじめた年度から、1年目には企業所得税を免除し、2年目と3年目は企業所得税を半減する。

(11)外国投資企業の外国投資家は、企業から分けてもらった利潤をさらに直接この企業に投資し、登記資本を増やすか、あるいは資本投資としてその他の外国投資企業を設立し、経営期間が5年以上の場合、投資家の申請、税務主管部門の認可を経て、その再投資部分の上納した所得税の40%の税金を払い戻してもよい。もし直接再投資して製品輸出企業あるいは先進技術企業を設立し、拡充するならば、その再投資部分の上納した所得税の税金を全部払い戻してもよい。

(12)外国投資家が外国投資企業から得た利潤は、所得税を免除する。

(13)科学研究、エネルギー資源開発、交通事業、農業・林業・牧畜業の生産を発展させ、および重要な技術を開発して専用技術を提供するために取得した特許使用料は、国務院の税務主管部門の認可を経て、10%の税率で所得税を徴収してもよく、そのうち技術が先進的なものかあるいは条件が優れている場合、所得税を免除してもよい。


個人所得税
中国の国内における外国投資企業と外国企業に勤務する外国籍の個人、招聘に応じて中国国内の企業、事業部門、社会団体、政府機関に勤務する外国籍の人にとっては、個人所得税費用の控除基準を引き上げ、800元の費用で控除することを基礎として、3200元の費用を附加して減らす。


都市の不動産税と車輌船舶使用許可証税
黒竜江省で設立した外国投資企業は、開業してから都市の不動産税、車輌船舶使用許可証税を5年間免除する。
外国業者が投資して製品輸出企業、先進技術企業、および資源開発、省エネ、農業、林業、漁業、牧畜業の生産企業を設立するプロジェクトについては、都市不動産税、車輌船舶使用許可証税を免除する。


流通税
1993年12月31日以前にすでに認可されて設立した外国投資企業は、増値税、消費税、営業税を改めて徴収することにより税負担が増えた場合、1998年12月31日以前に企業の申請、税務部門の認可を経て、税負担が増えたために多く上納した分の税金を払い戻してもよい。


5、輸入設備関連の税収政策
  • 国務院は、1998年1月1日から、国が発展を奨励する国内投資プロジェクトと外国投資プロジェクトの輸入については、規定された範囲内で、関税と輸入増値税を免除することを決定した。
  • 『外国投資産業指導目録』の奨励類と制限乙類に合致するとともに、技術を譲渡する外国投資プロジェクトについては、投資総額以内で輸入する自社用の設備(設備とともに輸入する技術、関連資材、スペア)は、『外国投資プロジェクトの免税を与えない輸入商品目録』に書き込まれた商品を除き、関税と輸入増値税を免除する。
  • 1996年3月31日以前に法律に基づいて設立した外国投資企業の投資総額以内で自社用の設備を輸入するならば輸入関税と輸入増値税を免除し、輸入が終わるまで実行することができる。
  • 保税製品輸出の契約を履行するために輸入しなければならない原材料、燃料、ばらばらの部材、部品、スペア、関連資材、補助材料、包装材料(紙製品を除く)は、税関によって保税物品として監督・管理を行う。
その他の政策 都市建設の特典
黒竜江省で設立した外国投資企業は、現地政府の認可を経て都市建設費の納入を延期し、減らし、免除することができる。

国の従業員に対する諸手当を上納する面の特典
  • 外国業者が投資して設立した製品輸出企業、技術先進企業、資源開発、省エネ、および農業、林業、牧畜業、漁業の生産に従事する企業については、関連の規定に基づいて中国側の従業員の定年退職養老基金、業種保険基金、住宅補助金を上納するほか、確認を経たうえで国の従業員に対する諸手当を免除する。
  • 国の従業員に対する諸手当の免除を享受しない企業はやはり低い基準の特典を与え、つまり1人あたり毎月10元の定額に基づいて同じクラスの財政部門に上納する。


住宅補助金の特典
  • すべての外国投資企業の住宅補助金はいずれも1人あたり毎月30元を越えないということに基づいて計上し、企業の中国側から建築を補助するために用い、従業員の住宅を建築、購入する費用の補助に用いる。
  • 住宅補助金を計上してから、企業に欠損が生じた場合、少なめに計上するかそれを免除してもよい。
  • 企業は建設準備期と操業営業後の1年以内においては、住宅補助金を免除する。
  • 企業は自ら住宅を解決するか、従業員は私宅がある場合、住宅補助金を免除する。


財政関連特典
  • 生産的性格の外国投資企業については、同じクラスの財政部門の認可を経て、固定資産の減価償却年限を適切に短縮してもよい。
  • 外国投資企業はこの企業の生産、生活、執務に必要な商品を買い入れる場合は、省内の社会集団購買力の制限を受けない。
  • 地方の国有企業が国外の資金を導入して技術改造に従事したり、新しいプロジェクトを建設したりし、国の産業政策に合致し、資金を導入してプロジェクト総投資の60%以上を占める場合は、省の重点プロジェクト資金あるいは各クラスの財政回転金を企業の自己準備資金と優先的に組み合わせることができる。


外国投資家の親族定住問題解決についての関連規定
  • わが省が管轄する市、区に10万ドル投資するごとに、あるいは県(市)、郷・鎮に5万ドル投資するごとに外国業者(華僑、香港、澳門、台湾の同胞を含む)は、その大陸にいる親族は投資企業の所在地で1人の都市や町の戸籍を解決することができ、投資額に基づいて定住人数を増やすことができるが、多くても6人を上回らないものとする。


外国投資の推薦者についての奨励規定
  • 外資を推薦してわが省の地方国有企業に投下した仲介人は、公認会計士の資本に対する検査と現地政府の確認を経て、外国投資の実際に振り込まれた金額の1‰〜3‰に基づいて、現金の為替価格に基づいて人民元に換算し、現地政府が奨励を与える。
  • そのうち実際に振り込まれた金額が1500万元以下(1500万元を含む)の場合は、その1‰を仲介人に奨励として与える。実際に振り込まれた金額が1500万元以上、4000万元以下(4000万元を含む)の場合は、その2‰を奨励として与える。実際に振り込まれた金額が4000万元を上回る場合は、その3‰を奨励として与える。
  • 具体的に現金に換える方法は、奨励を申請する仲介人が申告手続を履行してから、同じクラスの財政部門の認可を経てまず報奨金の50%を支払い、プロジェクトが正式に操業に入ってから、残りの分を支払う。