| 河南の外資導入優遇政策、ホットスポット |
| ホットスポット |
資源開発、インフラ整備、在来企業に対する技術改造とイノベーション、農産物・畜産物の加工、農業の総合開発。 |
| 河南省外国投資奨励条例 |
河南省人民代表大会常務委員会(第20号)によって公布 1994年6月23日の第8期河南省人民代表大会常務委員会第8回会議で採択された。
第一章
総則
第一条 外国からの投資を奨励し、先進的技術を導入し、経済の発展を促すため、国の関連法律、法規に基づき、河南省の実情に即して、この条例を制定する。
第二条 この条例でいわれているところの外国投資とは、外国の企業およびその他の経済組織あるいは個人が河南省で中外合資経営企業、中外合弁企業、100%外資企業あるいはその他の形態の投資企業を設立することを指す。
第三条 河南省で投資するすべてのものは、中国の法律、法規、政策およびこの条例の規定に基づき、優遇政策が与えられる。
第四条 各クラス人民政府の外国投資主管部門はこの条例を責任を持って実施する。各関係部門は外国投資主管部門と協力して、外国投資の仕事をりっぱにおこなうべきである。
第五条 登録済みの外国投資企業は中国の法人となり、その資産、資産権、生産収益およびその他の合法的権益は法的保護を受ける。外国投資企業は中国の法律、法規とこの条例を順守しなければならない。
第二章
投資と認可手続き 第六条
外国投資者は以下の出資形態で河南省で投資することができる。
- 100%外資企業を設立する。
- 合資経営企業を設立する。
- 合弁経営企業を設立する。
- コンペンセーション貿易、対外加工・組み立て、生産提携を行う。
- 企業の株式、債権を買い取る。
- 不動産とその付帯設備の買収、賃貸をおこなう。
- 土地の大面積の開発・経営を行う。
- 現有企業の買収、請負、賃貸をおこなう。
- 中国の外国投資認可範囲内のその他の出資形態の投資。
第7条 外国投資者は中国の外国投資認可の範囲内で自由に投資することができる。河南省は以下の業種への外国からの投資を奨励する。
- 農業、農業・副業生産物の加工、家畜の飼育、林業生産物の加工。
- エネルギー、交通、冶金、建築材料などのインフラと基礎産業。
- ハイテク産業、高効率・低消費産業。
- 教育、科学・技術、医療などの公益的事業。
- 中国の外国投資認可範囲内の第三次産業。
第8条 輸出指向型産業と先進的技術応用度の高い企業の設立を特別に奨励する。
第9条 貨幣、工業資産権、特許取得以外の技術、設備などによる投資で企業を設立することができる。
第10条 外国投資者は各クラス人民政府の公表した投資プロジェクトを選んで投資することもできるし、中国の外国投資認可範囲以内で自ら投資プロジェクトを提出することもできる。
第11条 外国投資者は代理人を委任して、河南省で投資することができる。但し、代理人は法的効力をもつ委任書を提示しなければならない。
第12条 省内各地の外資企業は、その輸出品が輸出許可書、輸出割当にかかわるものに属さないなら、国と河南省の審査・認可プロセスにしたがって、外国投資主管部門の審査・認可を受けなければならない。
第13条 審査・認可機関は、外資企業が提出した国の関連規定と要求に合った設立申請書、企業化研究報告書、外資企業定款およびその他の関連書類を受け取った日から15日以内に認可と登録をおこない、工商行政管理部門は営業免許書を発給する。投資総額が200万ドル以下の生産的プロジェクトと技術改造プロジェクトに対してはそのプロジェクトの意向書、フィージビリティー・スタディ・レポートを合わせて審査・認可することができる。
第14条 外国投資者は河南省の都市建設企画区内で外資企業を設立し、出資額が20万ドル以上に達し、営業免許書と投資額確認報告書を提示するなら、県クラス以上の人民政府は外国投資者の1―3人の親族・友人の都市建設企画区内への移住を手配し、農村戸籍に属するものの都市戸籍への切り換えを認め、都市付帯施設建設費の納付を免除する。
第三章 土地使用
第15条 河南省の外国投資企業は譲渡、政府による手配の方法で法に基づいて土地使用権を取得することができ、譲渡の方法で取得した土地使用権は法律に基づいて、再譲渡、賃貸、抵当とすることもできる。
第16条 外国投資企業の土地使用料は所在地の基準価格に基づいて徴収するべきである。
エネルギー、交通、都市公共施設、教育、科学・技術、医療およびその他の社会の公益的事業などに投資する外資企業の土地使用料は、県クラス以上の人民政府の認可を受けたうえで、優遇が与えられる。
第17条 外資企業は都市企画区内で投資し、法律に基づいて政府の手配で土地使用権を取得した際、土地使用料を国と河南省の規定に基づき、徴収される。地元政府は徴収基準を引き上げてはならない。経済の立ち遅れた地域あるいは国有農場・牧場で投資する外資企業については、設立日から1年目から10年目までは土地使用料を免除する。製品輸出型企業と先進的技術応用度の高い企業については、設立日から1年目から5年目までは土地使用料を免除し、6年目から10年目までは半減し、10年目以降は年を追って増やして全額納付する。
第18条 農村の集団経済組織は土地使用による現物出資の形態で合資企業を設立することができる。
第四章 税収 第19条 生産的外資企業の所得税は30%まで引き下げた税率で徴収される。省内の奥地の開放都市に設立した外資企業の所得税は24%まで引き下げた税率で徴収される。 ハイテク産業開発区、経済技術開発区の生産的外資企業の所得税は15%まで引き下げた税率で徴収される。
以上の企業は地方所得税を免除される。
第20条 輸出指向型外資企業は、所得税の減免優遇期間が満了した後、その年の輸出額が年間生産総額の70%以上に達するなら、企業の所得税を半減してもよい。
第21条 合資企業の外国側投資者はその獲得した収益を当該企業に再投資し、登録資本を増やすか、あるいは新しい企業を設立し、経営期間が5年以上になる場合、税務主管部門の認可を得て、その再投資分の納付済みの企業所得税の40%が還付される。再投資で輸出指向型企業あるいは先進的技術応用度の高い企業の規模を拡大する外資企業については、その再投資分の納税済みの所得税が全部還付される。
第22条 農業、林業、牧畜業または経済の後進地域で投資する外資企業については、地元の政府は、企業のその年の納付済みの新規増加した増値税の地方留保分を25%差し引いて企業に還付する。 輸出指向型企業あるいは先進的技術応用度の高い外資企業に対して、地元政府は企業のその年の新規増加した増殖税の25%の地方留保分を60%差し引いて企業に還付する。生産的性格の外資企業について、地元政府は企業のその年の新規増加した増値税の25%の地方留保分を40%差し引いて企業に還付する。農林特産税を納付した外国投資企業は、その年に追加された農林特産税の50%にもとづいて企業に払い戻す。
税収還付は財政部門が実施する。実施期限は5年間とする。
第23条 生産的性格の外資企業の土地使用税、不動産税、車船鑑札税を免除される。教育、科学・技術、医療などの公益的プロジェクトに投資する外資企業は以上の免税優遇政策を享受するほか、土地使用税を免除される。
第24条 外資企業は輸出品生産のために、機械・設備、輸送手段、原材料、補助材料、燃料、部品および付属品、素子部品などを輸入する際、輸入許可書を取得する必要はなく、税関は合資契約書あるいは輸入契約書に基づいて、それを通関させる。
第五章 財務、融資および外国為替管理
第25条 外資企業の固定資産の減価償却は合資年限に応じて、総合減価償却と残高逓減による減価償却の方法でおこなうことができる。
第26条 外資企業の固定資産に対しては、腐食、大地震の発生などの特殊な原因によって減価償却加速の必要がある場合、手続きを踏んで関係部門の認可を経て、減価償却を速めることができる。
第27条 外資企業は銀行からの貸し付けを必要とする場合、地元の金融機関の審査・認可を経て、国有企業の融資方法にしたがっておこなう。
第28条 外資企業の外貨収支のバランスをとれることが困難な場合、河南省の外国投資主管部門の認可を経て、中国国内における国の統一的に経営するものでない、輸出割当と輸出許可書取得の必要もない商品を選んで輸出することができる。
第六章 投資保障
第29条 外資企業の工事施工と設備の据え付けは、国内外のどちらでも入札を通じて行うことができる。
第30条
外資企業は、国が法律に基づいて与えた生産と経営の自主権を享受する。
河南省内の外資企業は自ら技術者と管理要員を招聘するか、解任することができ、従業員の給与、手当、ボーナスの給付方法と基準を決定することもできる。
第31条 国の規定を除き、外資企業の製品の輸出と中国国内における販売の割合は制限を受けない。
第32条 河南省の外資企業は都市付帯施設建設費を免除される。同省に設立された輸出向け企業とハイテク技術企業は市(地区)クラスの関係部門の認可を経て水資源料金の納付を免除することができる。
第33条 不動産開発に投資し、都市の旧市街地に対する大面積の開発を行う外資企業は、都市の付帯施設建設費の納付を免除される。
第34条 外国投資者が合資企業の工場以外の給水、給電、供熱、道路、通信などの付帯施設の整備は、地元の国有企業の費用徴収基準に基づいて徴収され、優先的に手配される。
第35条 法律に基づき、外資企業に対する検査をおこなう関係要員は、国と河南省の関係部門の発給した検査証明書および検査部門の指導者が署名した証明書を提示しなければ、検査を行うことができない。さもなければ、外資企業はそれを拒否する権利を有する。
第36条 国と河南省が規定に基づき、公表した費用徴収項目を除き、いかなる部門や個人はなんらかの名義で外資企業に各種費用の分担金を割り当てるか、別の費用徴収をしてはならない。
第37条 不法に外資企業の経営自主権に参与し、それを侵害する行為に対し、外資企業は地元の人民政府の外国投資主管部門に訴えることができる。外国投資行政主管部門は訴えを受けた日から20日以内に取り調べと処理を行うとともに、処理の結果を当事者に知らせる。外資企業の合法的権益を侵害した事件は行政再審議と行政訴訟の範囲に属するものであるなら、外資企業は「行政再審議条例」の規定に基づいて、再審議を申し出ることができるし、「行政訴訟法」の規定に基づいて、裁判所に訴訟を提出することもできる。
第38条 外資企業に意見の食違いトやラブルが発生した場合、国の関係法律、法規に基づいて、調停や仲裁によって解決をおこなう。
第39条 各クラス人民政府の外国投資主管部門とその他の関係部門は協力して仕事を行い、事務処理の手続きを簡素化し、事務効率とサービスの質を高めなければならない。関係部門と個人はこの条例に違反するものに対し、地元の人民政府は情状のいかんに応じて、行政処分を与える。
第40条 河南省への投資を導入した仲介人に対し、地元の人民政府は表彰と奨励を与える。
第七章 付則
第41条 河南省で投資する香港・マカオ・台湾の同胞、海外華僑には、この条例を適用する。
第42条 この条例の解釈には河南省人民政府が責任を負う。
第43条 この条例は公布の日から施行する。 |
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