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江蘇の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット 農業・林業・牧畜業、紡績業、化学工業、石油加工業、医薬業、軽工業、機械業、電子工業、建材業、冶金工業、インフラ建設、都市建設と環境保護、新技術産業、サービス業など
優遇政策 中国政府の認可を経て江蘇省で設立された外国投資企業は、法人の条件にかなっている場合、法に依って法人資格を取得する。外国投資企業の外国資産所有権、支配権、合法的収入の取扱権を含めての合法的権益は一律に中国法律の保護を受ける。

1、政府は法に依って外国投資企業の経営自主権を保護し、外国投資企業が国際慣例にもとづいて企業を管理することを支持する。外国投資企業は認可された契約範囲以内で、みずから生産経営計画を制定し、資金を調達し、それを生かして物資を購入し、製品を販売する。

2、外国投資企業は生産経営の必要に基づいて、みずから機構設置および人員の構成を確定し、みずから各クラスの管理人員を招聘、解雇することができる。

3、外国投資企業の外国側の投資家が法律、取り決め、契約に規定されている義務を履行して得た利潤、企業での就職期限が満了するかあるいは中止するときにもらった資金およびその他の資金、企業の外国籍職員の給料およびその他の合法的収入については、法に依って所得税を納めた残額を国外に送金してもよい。

4、外国投資企業の各項目の保険は中国人民保険公司の江蘇省支社あるいは認可を経てそのほかの機構において保険に加入してもよい。

5、外国側の投資家が江蘇省で設立した外国投資企業に中国で出願、認可された特許技術、および申し込んだ製品の登録商標を提供する場合、中国の「特許法」、「商標法」の保護を受ける。権利の不法侵害行為が起こった場合、被害者は特許管理機構、商工行政管理機構に処理を求めることができれば、直接裁判所に訴訟を起こすこともできる。

6、内外の合資企業、合作企業の共同経営、協力の各方面は契約を履行する過程において係争が起こり、話し合い、仲裁を経ても効果がない場合、仲裁に関する書面の取り決めに基づいて仲裁を申し出してもよい。共同経営、協力の各方面の間に書面による仲裁の取り決めがない場合、係争が生じたいかなる側も中国の各クラスの裁判所に訴訟を起こしてもよい。

7、国は外国投資企業の国有化、買収を行わず、特殊な状況の下では、社会の公共利益の必要によって、法的手続きにのっとって外国投資企業を買収し、相応の補償金を与える。

8、政府は外国投資企業の製品輸出企業あるいは先進技術企業の設立を特に奨励し、その税収、貸付け、給水、電力供給、通信施設、輸送条件などの面で特典を与える。

9、外国投資企業は投資、建設、生産、経営、清算などにおいて問題にぶつかった場合、関係訴訟受理機関に訴え出て、解決を求める。

10、中国で投資している外国投資家の権益は中国政府と当該国政府との間で結ばれている二国間投資保険取り決めあるいは保護協定および二重課税防止協定の保護を受ける。