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内蒙古の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット
  • 農産物・畜産品を原料とする加工産業および農業・牧畜業の総合開発。
  • 水利、電力、交通、対外窓口、小都市などの基盤産業およびインフラ整備、その他の公益事業。
  • 希土類を原料とする製品、バイオプロジェクトの開発、生産および自治区科学技術庁に認可された他のハイテク製品の開発、生産。
  • 観光資源および観光地の開発、建設。
  • 荒れ山、傾斜地、谷間の整備、砂漠化対策プロジェクト、耕地を林地(草地)に戻す経営プロジェクトおよび他の環境保全プロジェクト。
  • 鉱産資源の探査、採掘、加工。
  • ファインケミカル、石油化学、石炭化学の付属製品の生産加工。
  • 新型建材の開発、生産および廃棄物リサイクルプロジェクト
  • 買収、合併、株式保有、持ち株などの形で内蒙古の企業に対して資産の再編を行う。
外国投資を奨励する内蒙古自治区の優遇政策 第一条 改革、開放の度合いを高め、外国投資をさらに誘致し、自治区の外向型経済の発展を促すため、国の関連優遇政策のほかに、国および内蒙古自治区の関連法律に基づいて、自治区の実情を踏まえて本規定を制定した。

第二条 本規定は、外国および香港、マカオ、台湾地区の会社、企業およびその他の経済組織と個人が内蒙古自治区に設立する中外合弁企業、合作経営企業、独資企業(以下「外国投資企業」と略す)および他の公益事業に適用する。

第三条 経営期間10年以上の生産性外国投資企業に対して、自治区がその発展を奨励する産業に携わる場合、地元の税務主管部門の確認を経て、利益が出る年度から5年以内に、企業所得税(法人税)を一時徴収の後還付する。
増値税(付加価値税)の25%に相当する地方の留保部分について、生産開始後5年以内に、地方財政によって全額還付する。
自治区の奨励産業のリストは自治区の経済貿易委員会が関係部門と共同で制定し、発表する。
実際の経営期間が10年未満の場合、還付された所得税と増値税を再納付しなければならない。

第四条 投資額の大きい外国投資企業の設立を奨励する。
  1. 国務院が認可した省都都市、国境沿いの都市およびハイテク開発区に設立された生産性外国投資企業とハイテク産業は、沿海(国境地帯)開発都市およびハイテク産業区の税収優遇政策を享受できる。
  2. 外商の投資額が500万ドル以上で、経営期間が10年間を超え、サービス業に携わる外国投資企業は、利益が出る年度から既定の税率で所得税を上納した後、地方財政部門によって50%還付される。

第五条 開発区内のハイテク企業および輸出型企業は、国が定めた税率で所得税を上納するが、15%を超えた部門については地方財政部門によって還付される。

第六条 外国投資企業の外国人投資家に対して、その企業から配分された利益を中国国内に再投資し、輸出型企業の規模を拡大し、経営期間が5年を下回らない場合、地元の財政部門の認可を得て、その再投資部分がすでに上納した企業所得税を全額返却する。
製品の自主経営あるいは委託輸出をする場合、現行の国の輸出税還付(免除)政策を適用する。
企業の輸出額が同年度の生産高の60%を超えた場合、地元の財政部門の確認を経て、実際に上納した所得税について、10%を超えた分は財政部門によって還付される。    
     
第七条 外国投資企業に対して地方所得税を免除する。

第八条 外商がエネルギー、交通などのインフラ建設プロジェクトに投資する場合、投資者がBOT(建設―経営―引渡し)方式で融資し、経営権の譲渡などの方式で建設と経営を行うことを奨励する。
重点交通プロジェクト、旧市街改造プロジェクトに携わる外国投資企業が認可を得て周囲の一定範囲内でプロジェクトに関連する土地開発やサービスの経営を行うことができる。
企業が経営の要請に応じて、自治区の財政、物価部門の認可を得て価格と料金の基準を自ら決めることが出来る。
外資がハイレベルの道路の建設に投資することをよりいっそう奨励し、その車両通行料金収入から実際に上納した営業税について、道路開通の日から8年以内に、地元の財政部門によって全額還付する。

第九条 外商が出資、買収、株式保有、持ち株、債務負担などの形で旗(県)レベル以上の人民政府に譲渡が批准された国有企業の全部または一部の所有権を取得することが出来る。

第十条 土地使用の優遇政策を実施する。
  1. 外国投資企業は許可された建設期間内において、土地使用費を免除される。
  2. 投資者が既存の会社敷地を利用して新企業を設立し、しかも経営期間が10年間以上に及ぶ場合、操業開始年度から5年以内において土地使用費を免除される。
  3. 経営期間15年以上の輸出型企業、ハイテク企業、エネルギー、交通、インフラ建設、資源開発、原材料生産に携わる外国投資企業について、操業開始日から、投資額50―100万ドルの企業に対して5年間の土地使用費を免除し、投資額101―300万ドルの企業に対して7年間、301―500万ドルの企業に対して10年間、500ドル以上の企業に対して15年間の土地使用費を免除する。
  4. 外国投資企業が自治区で退化した草地、牧場を改良する場合、法に基づいて使用権を取得後、自治区の計画に基づいて牧畜業の開発をすることができる。
  5. 外国投資企業が栽培業、養殖業に携わる場合、権限を有する人民政府の批准を経て、開発組織や個人に対して長期間の使用を認めることができる(ただし、使用期限は50年間以内とする)。
  6. 外商、外資が国有の荒れ山、荒れ地、砂漠、砂地、谷間などを開発する場合、農業用地として開発できるところを優先的に農業用地に開発し、権限のある政府部門の批准を得て50年間の使用期限を取得できる。建設用地に開発する場合、建設規模が契約の規定に達した後、その使用権譲渡金に含まれる地方留保の分については地方財政によって全額還付される。
  7. 外商、外資が自治区の小都市に対して建設、改造を行う場合、地元政府の認可を経てそれなりの優遇政策を享受する。

第十一条 自治区の遠い辺境地区の外資誘致を促すため、申請を経てそれらの外国投資プロジェクトを開発区内に移して実施することを認める。
関連部門は場所変更になったプロジェクトの計画立案、認可、建設および税務振替などの面で協力する。

第十二条 外国投資企業が生産および流通の過程において、短期回転資金とその他の融資を必要とする場合、口座開設銀行の審査を経て融資プロセスに基づいて優先的に資金を貸し付けられる。
外国投資企業が現金、固定資産または国が承認するその他の財産を銀行に担保として入れて、人民元の融資を申請することができる。

第十三条 外国投資企業が地方的事業費徴収の面で内国民待遇を享受し、中国の企業、国民の料金基準で徴収され、人民元で決済することができる。
外国投資企業が興す公益事業に必要な水、電気、ガス、通信設備などは必要に応じて優先的に供給し、費用徴収面で国内の非外国投資企業と同様に扱い、統一基準で徴収する。

第十四条 輸出型企業、ハイテク企業、エネルギー、交通、インフラ建設および原材料生産の企業に対して、都市インフラ関連施設費を半額で徴収する。

第十五条 外国投資企業の製品輸送は、関連運輸部門に輸出計画の報告を提出し、運輸部門が優先的にアレンジしなければならない。

第十六条 外国投資企業に勤務する外国籍の従業員(その家族も含む)は、所属する会社の有効な証明書によって、自治区内における食住、交通、医療などの面で国内の人員と同一の費用徴収基準で扱われる。

第十七条 外国投資企業の給与とボーナスの基準および給与総額は企業の董事会(取締役会)が国の関連規定に基づいて自ら決定するが、労働部門に届け出る必要がある。
必要とする従業員は企業が自ら招へいし、地元の労働部門に行って関連手続きを終えなければならない。

第十八条 外国投資企業が国有企業の失業者を受け入れ、外国投資企業に再就職させる場合、国と自治区が制定した失業者の再就職に関する優遇政策を享受できる。

第十九条 外商が提出した、審査と解決を必要とする書類に対して、それを受理した機関が書類を受け取った日から10日間以内に審査し、回答しなければならない。
外国投資企業が企業登録に必要な書類を揃えて提出した後、自治区、市(盟)の外資誘致センター、プロジェクト認可センターは工商、税務、環境保全、都市建設、土地、対外経済、財政、計画などの部門と協調して共同執務するか、「ワンストップ」サービスを提供し、一回で手続きを済ませなければならない。

第二十条 外国投資企業に対して法律に基づいて保護を与える。各関連部門は下記の規定を厳守しなければならない。
  1. 法規、規則によって明確に規定されているもの以外に、外国投資企業に対して検査と処罰を行ってはならない。
  2. 法律、法規によって規定された強制的手段を実施できる機関を除いて、外国投資企業および外国投資家の資産と口座の振替や凍結を銀行に命じたり、その合法的な資産を差し押さえたりしてはならない。

第二十一条 過去の関連規定が本規定に合致しない場合、本規定に基づいて執行する。

第二十二条 本規定は内蒙古自治区人民政府対外開放弁公室が責任をもって解釈し、公布の日から施行する。