| 青海の外資導入優遇政策、ホットスポット |
| ホットスポット |
農業、林業、牧畜業、漁業および関連工業、エネルギー工業、交通輸送業、原材料工業、機械設備・電子設備、軽工業・紡績工業、食品工業、プロジェクト付きの大面積土地投資開発、不動産の経営、加工、包装、倉庫、運送企業の設立、飲食業、サービス業、広告業、コンサルタント業、情報業、観光業、文化レジャー施設など。 |
| 税収優遇政策 |
- 外国業者が製品輸出企業、先進技術企業、農業牧畜業開発、内外貿易、観光プロジェクトと交通、エネルギー、通信などの基盤施設建設及び認可された金融項目に対し投資、経営する場合、その企業所得税は地方財政が50%を払い戻す。経営期が10年以上で、製品輸出額が50%に達した企業と先進技術企業は、利潤取得年度から第1年目と第2年目の企業所得税は免除される。外資系企業に対し、地方所得税、都市不動産税、車両・船舶営業許可証税は10年免除される。徴税免除期限の満了後、認可を経たうえで引き続き減免することができる。
- 外国業者が一般の生産企業または非生産的企業を経営する場合、上納された企業所得税の実質負担率が24%を超える部分は財政部門が払い戻すものとし、そのうち外国業者の投資額が500万元以上で、経営期が10年以上になったら、利潤取得年度から1年目は上納された企業所得税を財政部門が全額払い戻し、2年目と3年目は半額を払い戻すとともに、地方所得税は3年免除される。
- 外資系企業がわが省の国有企業を併合、株式参加、請負などの形で再編、改造する場合、併合され、請け負われた企業が歴年上納しなかった税の滞納金は免除される。
- 外資系企業の外国側業者が企業から取得した利潤を直接登録資本の増資、または省内企業への新規投資、経営に当て、経営期間が五年以上になったら、再投資部分の納税分に相当する企業所得税と地方所得税は払い戻すことができる。
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| 投資環境改善に関する青海省人民政府の決定(青海[2000]39号) |
西寧市、各自治州人民政府、海東地方行政機構、省政府各委員会、庁、局は、行政の行為を規範化し、投資家の合法的権益を保障し、青海省の投資環境を改善するため、特に次のように規定している。(青海省人民政府2000年6月24日)
一、審査・許可の手続簡略化と事務効率の向上
(一)外資系企業と外国業者が非公有制企業・事業部門、社会団体、個人と合弁、協力して実施するプロジェクトに対し、法律、法規が別に規定されているほかは、登録制を実行し、外資系企業と外国業者が公有制企業・事業部門、社会団体と合弁、協力して実施するプロジェクトに対し、国有資産の部分は国有資産の管理部門か国有資産の権限授与経営部門が登録制を実行し、残りの部門は登録制を実行する。
(二)外資系企業の設立を申請する場合、青海省招商局が受理し、「ワンストップサービス」制度を実行する。
二、料金徴収
行政事業的料金徴収は「料金徴収許可証」制度を実行し、料金徴収の項目、基準は省人民政府が認可し、領収書は省財政が統一して作成し、「料金徴収許可証」は県レベル以上の人民政府が発給する。「料金徴収許可証」なしで料金を徴収し、統一領収書を使わず、統一した法律執行証明書を持たず、勝手に料金徴収の範囲を拡大し、料金の標準を高めた場合、企業は上納を拒否する権利がある。やたらに料金を徴収した部門と個人に対し、情況に基づいて、法によって処罰する。
三、企業の合法的権益保護
(一)外資系企業の連合年度定期検査は、国の関連規定によって行わなければならず、勝手に検査してはならない。
(二)行政機関は外資系企業に対して法によって検査を行う場合、行政法律執行証明書と検査通知書を提示すべきである。検査通知書には検査の根拠、事項、期限、検査員と責任者の名前が含まれるべきである。
(三)行政機関が外資系企業に行政処罰を行なう場合、法定の権限と手続きによって実行すべきである。行政機関が許可証明書を没収し、営業許可証を取り上げ、許可証を取り上げ、生産を停止させ、額の大きい罰金を課する決定をする前に、当事者が公聴会を開くよう要求する権利があることを告知し、当事者が公聴会を開くよう要求した場合、公聴会を開くべきである。
四、サービスの向上
(一)外資プロジェクトに対し、外資主管部門が全プロセスの追跡サービスを提供し、投資プロジェクトのぶつかる実際の問題を適時に協調し、解決する。
(二)効果的な措置をとり、さまざまな仲介機構を規範化し、国際慣行によって、投資家のために公開、高効率の優れたサービスを提供する。
(三)青海省を訪れて視察し、投資する外国業者、華僑、香港・澳門・台湾同胞に対し、公安機関は法によって滞在ビザの手続きをおこない、書類がそろっている場合、その日に手続きを取り扱う、外資系企業の中国側の管理要員が業務のため出国を急ぐ場合、公安機関は優先的に取り扱わなければならない。国外投資家は子女の入学、医療サービス、生活、レジャー娯楽などの面で同省住民と同様の待遇を享受する。
五、法律執行への監督強化と法による行政レベルの向上
(一)省政府は当該規則の実行状況に対し年に一回の特別検査を行い、検査結果は各クラスの人民政府と関係部門が法による行政考課の重要な内容とする。
(二)当該規則に違反する行政機関の担当者と直接責任者に対し、所属部門か監察部門が法によって行政的処罰を課する。
(三)省の外国投資家苦情受付センターは苦情受付電話番号を公開し、外資系企業のさまざまな苦情の訴えを受理する。公民、法人およびその他の組織が行政機関の法による行政監督を奨励し、行政規定に違反する行為を発見した場合、さまざまなのやり方で各クラス監察部門および外国投資家苦情受付センターに苦情を訴えるか告発してもよい。
(四)マスメディアの監督の役割をフルに生かし、報道部門が行政機関の違法、規律違反行為を監督し、それを暴露させることをサポートし、マスメディアで暴露された訴訟事件に対する追跡調査と処理結果公布制度を確立し、充実させる。
六、本決定は公布の日から実施される。 |