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上海の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット 1.投資奨励分野
自動車工業、通信設備、大型機電設備と発電設備、石油化学工業、ファインケミカル、家電、鉄鋼、コンピューター、大規模集積回路、バイオテクノロジー、新医薬、新素材、新建材、環境保護設備

2.上海浦東外高保税区への国際貿易企業の進出
浦東地区の税収面の優遇 1.外国業者が浦東新区に投資した生産的性格の企業については、その企業所得税は15%の税率に基づいて徴収する。

2.外国業者が浦東新区に投資して設立した生産的性格の企業については、経営期間が10年以上の場合、収益を上げ始めた年度から、2年間は企業所得税を免除し、3年間は企業所得税を半減する。

3.外国業者が浦東新区に投資して設立した「先進技術企業」は規定に基づいて減免期限の満了後、3年延長して10%の税率に基づいて企業所得税を徴収してもよい。「製品輸出企業」は規定に基づいて減免期限の満了後、その年の輸出製品売上高が製品売上総額の70%以上に達した場合、10%の税率に基づいて企業所得税を徴収してもよい。

4.外国業者が浦東新区に投資して実施した港湾、エネルギー、交通関係のプロジェクトについては、15%の税率に基づいて企業所得税を徴収し、経営期間が15年以上の場合、企業の申請、税務機関の認可を経て、収益を上げ始めた年度から5年間企業所得税を免除し、5年間企業所得税を半減する。

5.浦東新区における内外の投資企業については、2000年末まで、地方所得税を免除する。

6.外国投資企業が浦東新区内で建てるか購入した自家用家屋については、竣工するか購入した月から家屋不動産税を5年間免除する。

7.浦東新区に設立された外資銀行、中外合弁銀行などの金融機関については、外国投資家が投下した資本あるいは支店は本店から営業資金1000万ドルが払い込まれ、経営期間が10年以上の場合、認可を経て、その経営収入は15%の税率に基づいて企業所得税を徴収し、収益を上げ始めた年度から、1年目は企業所得税を免除し、2年目と3年目は企業所得税を半減する。