中国に関することがまるごとわかる、Web上の百科事典です
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山西の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット 1、インフラ施設、基盤産業、エネルギー、交通、重要な原材料工業プロジェクト
炭鉱改造、電力、鉄道ローカル線、道路、石炭の高度加工、冶金、アルミニウム工業、機械・電子、建材、化学工業など

2、新製品、新設備、新材料プロジェクト
先進技術・設備、新技術応用度と付加価値が高く、製品機能を改善し、製品のモデル・チェンジを達成し、エネルギーと原材料を節約し、企業の技術進歩を達成し、経済効率を高め、本省のブランクを埋め、市場のニーズに適合できるもの

3、輸出による外貨獲得のプロジェクト
国際市場のニーズに適合し、製品をグレードアップし、新しい市場を開拓し、製品の輸出を拡大し、輸出による外貨獲得を増やすことができるプロジェクト

4、国有大中型企業の合併、改造プロジェクト
エネルギー、機械・電子、冶金、化工、建材

5、農業・林業・畜産業・副業開発プロジェクト
農業新技術、農産物と副産物加工および農業総合開発

6、資源の総合利用と再生プロジェクト
環境汚染防止の新技術と新設備
税収面の優遇 1、生産型外資系企業に対して、その経営期限が10年以上であるものは、利潤を上げ始めた年度から1年目と2年目は企業所得税の徴収を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半減する。製品輸出型企業は法定の減免税期間が満了した後、その年の輸出額が生産額の70%以上に達した場合、税法で規定されている税率で企業所得税を半減でき、半減した後の税率が10%より低い場合、10%の税率で企業所得税を納める。先進技術型企業は法定の減免税期間が満了した後においても、依然として先進技術型企業である場合、税法で規定されている税率で企業所得税半減の期限をさらに3年間延長することができる。実質経営期間が10年に至らない企業は、すでに免除、半減された企業所得税を補填すべきである。

2、外資系企業は利潤を上げ始めた年度から地方所得税の徴収を5年間免除され、開業の日から都市不動産税の徴収を5年間免除される。輸出型外資系企業や先進技術型企業およびそれが投資するインフラ施設、基盤産業、農業・林業・畜産業・副業開発プロジェクトは利潤を上げ始めた年度から地方所得税の徴収を10年間免除され、開業の日から都市不動産税の徴収を10年間免除される。

3、外商が省都の太原市市内に設立した生産型企業に対しては税を減額して24%の税率で企業所得税を徴収する。次のプロジェクトにたずさわる生産型外資企業は、国家税務総局の認可を得たうえで、税を減額して15%の税率で企業所得税を徴収してもよい。
  1. 技術集約型および知識集約型プロジェクト
  2. 外国投資が3000万ドル以上で、投資回収期間が長いプロジェクト
  3. エネルギー、交通、港などの建設プロジェクト

4、省内で農業、林業、牧畜業に従事し、経済の未発達地区に設立された外資系企業は、減免税待遇期間が満了した後、企業が申請し、税務主管部門の認可を得たうえで、その後の10年以内に引き続き上納すべき税額を15〜30%減少する税率で企業所得税を納めてもよい。

5、対外開放をいちだんと拡大し、外商が山西省に来て投資することを奨励するため、省人民政府は、外国投資プロジェクトに対し、所得税還付を実行し、外商が実際に納めた企業所得税は15%を上回ることのないようにすると決めている。