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四川の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット
  1. 新しい技術を使用し農業を総合開発する農産物と副産物の加工企業
  2. 林業の開発
  3. 資源の開発とその総合利用
  4. エネルギー資源開発と省エネプロジェクト
  5. 交通運輸のインフラ建設
  6. 中・大型企業に対する技術改造プロジェクト
  7. 先進技術
  8. 製品の輸出
  9. 都市のインフラ建設
  10. 環境保全と生態系のバランスを保つプロジェクト
  11. 観光業の開発
  12. 中・高等職業トレーニングと教育
税収優遇政策 一、営業の認可を得たすべての外国投資者の企業に対し、経営期間が10年以上になる場合、利潤を計上した年度から起算して、1年目から2年目までは企業の所得税の納付を免除し、3年目から5年目までは所定の税率の50%の税率により所得税を課する。ただし、経営期間が10年以上の生産活動に従事しない外国投資者の企業に対し、利潤を計上した年度から起算して最初の年は地方所得税の納付を免除し、2年目は所定地方所得税率の50%の税率により地方所得税を課する。

二、地下資源の実地調査、鉱産物資源を採掘する外国投資者の企業に対し、経営期間が10年以上の場合、国の規定による企業所得税減免期間満了後、企業が申請し、税務機関の認可を得てから6年目から10年目まではつづいて所定の地方所得税率の50%の税率により地方所得税を課する。

三、涼山州、甘孜州、阿は州と攀枝花市において生産活動に従事する外国投資者の企業に対し、経営期間が10年以上の場合、前述の規定により減免期間満了後、企業が申請し、税務機関の認可を得てから5年目から10年目まではつづいて所定の地方所得税率の50%の税率により地方所得税を課する。経営期間が10年未満の生産活動に従事する外国投資者の企業に対し、前述の規定により減免期間満了後、企業が申請し税務機関の認可を得てから、3年目から5年目までは所定の地方所得税の50%の税率により地方所得税を課する。

四、涼山州、甘孜州、阿は州と攀枝花のすべての外国投資者の企業に対し、その都市土地・家屋不動産税、土地使用税、車、船使用税の納付の減免とその期間は、自治州、市政府が関連のある法律と法規によって決める。四川省域内のその他の地区の外国投資者の企業の土地・家屋不動産税、土地使用税、車、船使用税の納付の減免とその期間は「外国投資者の投資奨励に関する四川省の規定」に基づいて実施する。減免期間満了後の企業が税金納付にまだ困難がある場合、県クラス以上の政府の認可を得てから税金の減免期間を適当に延ばすことができる。

五、外国業者が投資して建設した高速道路の使用所得税に対する課税は省の地方税務局が責任をもって行い、省の財政は集中して外国商人が投資を回収する前の段階で外国業者に払い戻すかその他の高速道路の建設に投資する。その所定の企業所得税に対し、外国業者が投資を回収する前の段階で省の財政は集中して全額を払い戻す。

六、該年度において輸出入製品の輸出額が企業の年総生産額の50%以上を占める企業に対し、その年の地方所得税を免除する。

七、国や省の既定の政策に基づいて外国業者の投資企業が企業所得税の減免優遇を享有する。詳細は次の通りである。
  1. 国の審査・認可を得た成都ハイテク産業開発区、綿陽ハイテク産業開発区に設立して確認されたハイテク企業の外国業者投資企業は確認日の納税年度から15%の税率で企業所得税を納める。
  2. 国は成都市が沿海の開放都市と同等の関係優遇政策を享有することを許可する。つまり、登記地の成都市に設立する生産的外国業者の投資企業は24%の税率で企業所得税を納める。そのうち、技術集約型と知識集約型のプロジェクトや外国業者の投資が3000万jを超える。投資回収期間の長いプロジェクトおよびエネルギー、交通、空港、埠頭の建設プロジェクトの投資企業は企業の申請をし、財政・税務機関の認可を得たのち、15%の税率で企業所得税を納める。
  3. 技術が先進的な外国業者の投資企業は減免税期間満了後、所得税の半減徴収期間を3年間延ばすことができる。
  4. 外国業者の投資製品輸出企業は年間輸出額が総生産額の70%以上を占める場合、減免税期間の満了後、なおも規定された税率に基づいて企業所得税を半減して徴収することができる。上述の条件に応じて、15%の税率で企業所得税を納める製品輸出の企業は10%の税率で企業所得税を納める。
  5. 農業の開発や農業・副業生産物の精加工および農産物輸出の外国業者の投資企業が企業の申請をし、財政・税務機関の認可を得たのち、減免税期間の満了後、5年間以内に、引き続き企業所得税を15ないし30%減らして納税することができる。
  6. 涼山イ族自治州、甘孜チベット族自治州、阿はチべット族自治州などの少数民族地区、国境地帯に、農業の総合的開発や新しい技術で農業・副業生産物の精加工、林業開発などのプロジェクトへの外国業者の投資企業が、企業の申請をし、財政・税務期間の認可を得たうえ、減免税期間満了後の10年以内に、引き続き企業所得税を15%ないし30%減らして納税することができる。
  7. 投資企業の外国業者はその投資した企業から獲得した利潤を、もとの企業に再投資するかあるいは投資してその他の企業を設立するかを問わず、経営期間が5年以上、財政・税務機関の認可を得て、いずれも再投資した部分の納付済みの企業所得税の40%を還付し、製品輸出型企業と技術先進型企業に投資し、経営機関が5年以上の場合、再投資した部分の納付済み税金を全額還付する。

八、『四川省の外国業者投資奨励条例』に定められたその他の減免税の種類および優遇政策は次の通りである。
  1. 外国業者の投資する非生産的企業は3年間の不動産税と車・船舶営業許可税を免除される。外国業者の投資する生産的企業は10年間の不動産税と車・船舶営業許可税を免除される。
  2. 農業の総合的開発と利用、新しい技術で農業・副業所為産物の精加工、林業の開発、自然資源の開発と総合的利用、エネルギー資源の建設プロジェクトと省エネ、交通輸送のインフラ建設、現有の国有大中型企業の技術改造と技術の進歩、先進技術の導入、製品の輸出、都市インフラ建設、環境保全と生態バランス、観光業の開発、中等・高等職業教育などのプロジェクトへの外国業者投資企業は経営期間内の不動産税と車・船舶営業許可税を免除される。

九、荒れ果てた傾斜池、荒れ地で農業科学・技術の開発プロジェクトに従事する外国業者は利潤を獲得し始めた年度から5年間農業税を免除することができる。荒れ山、荒れ果てた傾斜池、未開墾地、荒れ果てた湖沼で納税すべき農業特産物を開発する場合は、利潤を獲得し始めた年度から3年間農業特産物税を免除する。草池、牧場、草の種、家畜の品種などの改良に従事する場合、3%の牧畜業税免除の優遇政策に適する。

十、1994年1月1日までに設立された外国業者投資企業に対して、商工統一税から増値税・消費税の変更後に税が増加した場合、その増加分の税は企業が申請を経て、財政・税務機関の認可を得たうえで、定められた期限内に年間を通して企業に還付する。還付額が多い場合、四半期ごとに還付し、年末に清算してもよい。

十一、製品輸出型企業の生産販売する輸出製品に対して、国の税務機関は、外国業者の投資企業への輸出製品税還付に関する国の規定に基づいて税還付手続きを早く取り扱う。
その他
  1. 外国業者投資企業に勤務する外国籍職員がわが省内の渉外ホテルに宿泊するかまたは病院で医師の診療を受ける場合、申請し認可されて得た『外国籍職員証』を提示すれば、人民幣で費用を清算することができ、中国公民と同等基準で費用を徴収するか、または同質同価で扱うことができる。
  2. 外国業者投資企業の水、電気、ガスの供給は地元の供給計画に組み込まれ、国内の外資系企業と同等の待遇を享受し、同一の価格規準で扱われる。
  3. 外国業者投資企業は、人民幣で通話料の勘定をすることができ、元の外貨で支払う規定を取り消すことにする。
  4. 外国業者投資企業の自家容赦と外国業者の自家用車の道路使用料は、国内のその他の企業と同じものにする。