| 天津の外資導入優遇政策、ホットスポット |
| ホットスポット |
- 都市建設、交通、エネルギー、環境保全などのインフラ施設
- 内外の市場ニーズに適応した汚染がなく、エネルギー消耗が低く、収益の多い工業製品および付加価値が高く、技術集約度の高い製品
- 古い工業企業に対する技術改造
- 内外の市場ニーズに適応するハイテク産業
- 良質の農・副業生産物の栽培、養殖および市場ニーズの大きな農業・副業生産物の精加工プロジェクト
- 国際市場ニーズに適応し、製品をグレードアップし、製品の輸出を増やし、外貨獲得を増やすプロジェクト
- 海洋石油化学工業開発プロジェクト
- 天津市のトータルな都市開発計画に合致し、都市建設、都市部の老朽住宅改築、市街区の古い企業の引っ越しと関連する不動産開発プロジェクト
- 市民の住宅と老朽家屋の改築プロジェクト。
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| 投資に対する優遇政策 |
- 海浜開発区における生産的外国投資企業の所得税は、15%の税率によって徴収する。経営期間が10年以上の場合、利益を上げ始めた年度から1年目と2年目は所得税を免除し、3年目から5年目までは所得税を半減して徴収する。
- 空港、港、鉄道、道路、発電所などのエネルギー、交通事業に従事する外国投資企業に対しては、利益を上げ始めた年度から、1年目から5年目までは所得税を免除し、5年目から10年目までは所得税を半減して徴収する。
- 外国業者が海浜開発区で外資銀行およびその他の金融機関を設立することを奨励するとともに、国内の金融部門が域内で銀行、財務会社およびその他の金融サービス機構を設立することを奨励する。
- 海浜開発区内で大規模な土地開発を行う外国投資者は、地価、エネルギー供給などの面で特別の優遇を享受することができる。
- 海浜開発区内で中国系企業を設立する場合、域内の開発と開放に大いに役立つものであれば、関連部門の認可を経て、事情を考慮して特恵を与えることができる。
- 域内の外国投資企業に対しては、優遇政策の規定にもとづいて企業所得税を徴収するほか、先進技術型企業の場合、減免期限が満了した後の3年間は所得税を10%に減税して徴収し、製品輸出向けの企業の場合はその年の輸出額が生産総額の70%以上に達した企業に対しては、企業所得税を10%に減税して徴収する。その他に付加価値税、消費税、営業税、都市家屋不動産税、車輌船舶使用許可証税、所得の前払い税と個人所得税などの面でも新たな優遇政策を実行する。
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