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新疆の外資導入優遇政策、ホットスポット
ホットスポット 農業、エネルギー、交通、郵便、通信、都市建設、 医療衛生、工業加工、観光、対外貿易、金融、保険、小売業
新疆ウイグル自治区の外国投資の奨励に関する規定 第一条 外国投資者が新疆ウイグル自治区に投資することを奨励し、投資者の合法的権利を保護するため、「中華人民共和国民族区域自治法」、「中華人民共和国外国投資産業指導目録」および中国の関係法律、法規に基づいて、自治区の実情と結びつけて、特に本規定を制定した。

第二条 本規定は外国の企業、その他の経済組織、個人経営企業およびその他のプロジェクト(以下外資企業と総称)に適用する。

第三条 外国投資者の投資方式
  1. 全額外資・合資・合作企業を設立する。
  2. 株式参加、株式保有、買収、請負あるいはリースの方式で国有、集団、私営およびその他の所有制の企業を経営する。
  3. 加工貿易を扱う。
  4. 建設・経営・ BOTなど「無償還請求」の融資プロジェクトを建設する。
  5. 法律、法規、規則および政策が許可するその他の投資方式。

第四条 外国投資を奨励する重点的な産業
  1. 農・林・牧畜業の総合開発とその製品の精加工。
  2. 水利施設、エネルギー、交通などの基礎産業とインフラ建設。
  3. 軽工業と紡績業(皮革の修飾・加工、人造繊維の生産、織物の捺染と加工、製紙用パルプの生産を含む)。
  4. 化学工業(石油化学工業、農業用化学工業、ファインケミカルを含む)
  5. 金属、非金属鉱産の探査と採掘
  6. 建材工業(新型建材と省エネ建材を含む)
  7. 新型産業(新素材、バイオテクノロジー、省エネ開発技術、資源の再生と総合利用の技術、環境汚染対策プロジェクトおよび対策のための技術を含む)

第五条 企業税に関する優遇政策。
  1. 新疆に設立された経営期間10年以上の外資企業は、外資企業と外国企業所得税の中の地方所得税を3%免除する。
  2. 国務院の認可で開発区に設立された生産的外資企業は、15%の税率で外資企業と外国企業所得税(以下「企業所得税」と略称)を徴収する。自治区人民政府の認可で開発区に設立された生産的外資企業は、法定の税率で税金を徴収し、15%を超えた部分は地方の財政部門が関係の規定によってまず徴収して後で還付する。経営期間10年以上の外資企業は、利潤を獲得し始めた年度から2年間「企業所得税」を免除し、3年間「企業所得税」の徴収を半減する。そのうち自治区政府の認可で開発区に設立された外資企業は、10%を超えた部分は地方の財政部門が関係規定によってまず徴収して後で還付する。
  3. 国務院の認可で開放都市(ウルムチ、イーニン、ターチョン、ボーロー)に設立された生産的外資企業は、24%の税率で「企業所得税」を徴収する。 その他の地区の同じ規定の重点的に奨励する産業に属する外資企業は、法定の税率で税金を徴収し、24%を超えた部分は地方の財政部門が関係規定によってまず徴収して後で還付する。経営期間10年以上の外資企業は、利潤を獲得し始めた年度から2年間「企業所得税」を免除し、3年間「企業所得税」の徴収を半減する。
  4. 国務院の認可で開放都市(ウルムチ、イーニン、ターチョン、ボーロー)でエネルギー(石油、天然ガスの採掘を含まない)、交通(旅客運送を含まない)プロジェクトに従事する外資企業は、国家税務総局の認可を得た後、15%の税率で「企業所得税」を徴収し、15%を超えた部分は地方の財政部門が関係規定によってまず徴収して後で還付する。経営期間10年以上の外資企業は、利潤を獲得し始めた年度から、2年間「企業所得税」を免除し、その後の3年間「企業所得税」の徴収を半減し、5年間地方の財政部門が関係規定によって納付済み企業所得税の50%を還付する。
  5. 外国投資者がその投資した企業から獲得した利潤を再投資し、登録資本を増加し、あるいは新疆でその他の外資企業を設立する場合、経営期間5年以上のものは、投資者の申請と税務部門の認可を経て、再投資分の納付済み所得税の40%を還付し、その他の納付済みの60%は地方の財政部門が関係規定によってまず徴収して後で還付する。再投資期間が5年に満たずに退去した場合、還付済み税金を回収すべきである。
  6. 外国投資者が新疆に再投資して製品輸出企業と先進技術企業を新規設立するかあるいは拡張する場合、再投資分の納付済み企業所得税を満額還付する。生産開始の3年間製品輸出企業標準に達成しないか、あるいは引き続き先進技術企業と確認されない場合、還付済み税金の60%を返還すべきである。
  7. 外資企業は経営開始の日から、5年間車船鑑札使用税と都市不動産税を免除する。
  8. 外資企業が農業生産にたずさわる場合、5年間農業税を免除する。

第六条 外資企業の土地使用に関する優遇政策
  1. 農・林・牧畜業と水利施設、エネルギー、交通などのインフラ建設に投資する外国投資者が土地を使用する場合、県(市)クラス以上の人民政府は審査・認可権限によって認可し、割り当て方式で提供してもよい。
  2. 農・林・牧畜業に従事する場合、5年間土地使用料を免除する。水利施設、エネルギー、交通などのインフラ施設用地は、10年間土地使用費を免除する。
  3. そのうち都市・農村の計画区以外の砂漠、農・林・牧畜業生産に適応しない荒れ地、荒れ山を使用する場合、土地補償費を免除し、20年間土地使用費を免除する。
  4. 外資企業は譲渡の方式で土地使用権を獲得した場合、商業用地は多くても40年間、工業用地は50年間、住宅用地は70年間を超えてはならない。
  5. 本規定が重点的に奨励する産業に従事する外資企業は、譲渡の方式で土地使用権を獲得した日から、6年間土地使用権譲渡金を免除する。
  6. 非重点的な奨励産業に従事する外資企業は、譲渡の方式で土地使用権を獲得した日から、4年間土地使用権譲渡金を免除する。
  7. 譲渡の方式で土地使用権を獲得した外資企業は、一回限りで土地使用権譲渡金の納付に困難がある場合、譲渡期間の前の3年間分割払いすることができる。
  8. 中外合資、合作企業に対し、中国側は土地資産を借り入れて国家株として投入することができる。
  9. 外資企業が譲渡の方式で土地使用権を獲得した場合、土地使用権譲渡金を満額納付した後、法によって移転、リースあるいは抵当にすることができる。割り当て方式で土地使用権を獲得した場合、土地使用権譲渡金を満額納付した後、法によって移転、リース、あるいは抵当にすることができる。

第七条 外資企業が享受するその他の優遇政策
  1. 外資企業は都市インフラ施設費を半減して徴収する。
  2. 外資企業の外国人従業員が新疆で宿泊し、交通手段を利用し、観光する場合、中国公民の料金徴収基準によって執行する。
  3. 外資企業は国内外で自家用事務用品と生活用品(自動車、オートバイを含む)を購入する場合、社会集団購買力の制限を受けず、購買制限付加費を免除する。
  4. 外資企業の自家用自動車費用徴収基準は新疆の国有企業の自動車費用徴収標準と同じに扱う。
  5. 外資企業が生産経営の中で納付した各項の費用は国有企業と同じである。
  6. 新疆の外資企業はその投資した分が登録資本の25%を占めた場合、外資企業の優遇政策を享受する。
  7. 外国投資者が国内の親類に委託して企業を設立し、投資した分が企業の登録資金の25%以上を占める場合、認可を経て外資企業の優遇政策を享受する。
  8. 外資を導入した仲介機構と個人は、実際に振り込まれた資金に基づいて適当な奨励を受ける。
  9. 外資企業が生産経営上必要とする水道、電気、暖房、ガスの供給を優先的に保証し、土地使用、運送計画、輸出入割当額を優先的に手配する。
  10. 自動車道路プロジェクトに従事する外資企業は、認可を経て沿線の一定の範囲内でプロジェクトと関係のある土地開発とサービス項目の経営を行うことができる。
  11. 外資企業は国と自治区の法律、法規、規則が認可する範囲内で次のような自主権を有する。自社の生産・経営・管理方式を自主的に決定する権利があること、企業の賃金の案配とレベルを自主的に決定する権利があること、従業員を募集するか、除名する権利があること、企業の内部機構を設け、企業の各級責任者を招聘するか、解除する権利があること、製品の価格を決める自主権をもっていることである。

第八条 外資プロジェクト審査などの優遇政策
  1. 資料がそろった外資プロジェクトに対し、各審査・認可部門は5日間に認可するか認可しないかを回答し、10日間に本部門の審査・認可手続きを完了しなければならない。
  2. 基準わく以上のプロジェクトと「外国投資産業指導目録」に組み入れられた制限乙類プロジェクトは、各部門は15日間の執務日以内に国の関係部門に報告しなければならない。
  3. それと同時に外資企業の資格認定の仕事を強化しなければならない。

第九条 外資企業人員の出入国手続
  1. 同等のものは優先するという原則に基づいて、外資企業の人員の出入国手続きを取り扱う。

第十条 外資企業からの料金徴収の優遇政策
  1. 外資企業からやたらに料金を取りたて、むやみに料金を徴収し、むやみに罰金を科すことは禁じられる。
  2. 外資企業にかかわりのある行政事業的性格の料金の徴収は、「新疆ウイグル自治区行政事業的料金徴収管理条例」と国の関係規定を厳格に執行しなければならず、料金徴収の項目を公布し、自治区の財政、物価部門が統一の料金徴収パンフレットを編集する。
  3. 各地、各部門はこのパンフレットに基づいて実施する。
  4. 料金徴収部門は自治区物価局が統一的に公布した「新疆ウイグル自治区行政事業的料金徴収許可証」を持参してはじめて、料金徴収任務を執行することができる。
  5. 料金徴収部門は自治区財政庁が統一的に制定・公布した「新疆ウイグル自治区行政事業的料金徴収専用伝票」をつくり、その他の各種類の伝票は一律に無効である。条例の規定に違反する行政事業的料金徴収に対し、外資企業は拒否する権利がある。

第十一条 外資企業の権益に関する優遇政策
  1. 外資企業の合法的権益は法律の保護を受ける。
  2. いかなる部門と個人も企業の合法的経営に干渉してはならず、その合法的権益が侵害を受けた場合、各クラス人民政府と関係部門に投書し、直接人民法院に起訴することができる。

第十二条 台湾・香港・澳門の同胞と華僑同胞が新疆で投資を行う場合、法律、法規の別の規定以外、本規定を参考にして執行する。

第十三条 新疆ウイグル自治区人民政府外資弁公室は本規定の解釈に責任を負い、関係部門を組織して実施細則を制定する。

第十四条 本規定は発表された日から施行される。これまでに発布された外国投資政策が本規定に合致しない場合、本規定を基準とする。