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恵州大亜湾石油化学工業区  2007/01/05
杭州経済技術開発区  2007/01/05
中華人民共和国中外合作経営企業法  2007/01/05
中華人民共和国中外合資経営企業法  2007/01/05
中華人民共和国外資企業法  2007/01/05


恵州大亜湾石油化学工業区
【概要】
世界的規模の石油化学工業区として国家技術開発区として認定された。
■設立日:1993年5月
■等級:国家レベル経済技術開発区
■管理機関:恵州大亜湾経済技術開発区管理委員会
■住所:〒516081恵州市大亜湾経済技術区管委会ビル
■連絡先:中国広東省恵州市対外経済貿易局外商投資促進課
■担当者:扈 偉(Hu Wei、日本語可)
■TEL:86-752-222-4065
■FAX:86-752-333-7084
■Mail:hz-huwei@163.com
■URL:http://www.dayawan.gov.cn/
  • 位置:都市部の南向にあり、都市の中心部からの距離は、50km
  • 開発面積:計画面積:9.98平方キロメートル、開発済面積:8平方キロメートル、売却済面積:4.8平方キロメートル
  • 水道:上水:3万トン/日、下水:28万トン/日
  • 電力:発電設備容量:151,500kVA、11万ボルト変電所2個所
  • 通信:電話設備容量:2.5万回線、インターネット:200Mb/s、光ファイバー配線:机まで
  • 最寄りの港:名称:恵州港、距離:区内km
  • 最寄りの自動車道:名称:深汕高速道路、恵澳縮港大道、距離:区内km
  • 最寄りの空港:名称:恵州空港、深セン空港、距離:36.5km
  • 最寄りの鉄道駅:名称:恵澳鉄道、京九恵澳、距離:区内km
  • 代表的な日系企業:東風本田部品有限公司、恵州大亜湾美水産有限公司
  • その他の代表的な企業:南海石油化学公司
  • 導入したい業種:自動車、電子、化学工業など
  • 工業用地の使用料:80元/m2~150元/m2
  • 商業用地の使用料:286元/m2~657元/m2
  • 住宅用地の使用料:269元/m2~575元/m2
  • 標準工場の家賃:5元/m2/月~9元/m2/月
  • 普通労働者の給料:770元/月(ボーナス、手当含)~900元/月(ボーナス、手当含)
  • 管理職の給料:1,500元/月(ボーナス、手当含)~2,500元/月(ボーナス、手当含)
  • 工業用電気料金:0.785元/kWh
  • 通信回線使用料:30元/回線/月
  • 工業用水道料金:1元/トン
  • ガス料金:55元/m3
  • 汚水処理費用:無料
  • 法人税率:15%
  • 優遇税制:国家統一基準により、「二免三減半」を実施
Date: 2007/01/05


杭州経済技術開発区
【概要】
区内に浙江医薬工業発展基地、浙江ハイテク化工パーク、機電工業パーク、紡績工業パーク、浙江高等教育城、杭州輸出化工区がある。現在浙江高教科学研究城が建設中で、15校の大学が進出予定。
■設立:1993年4月
■等級:国家レベル経済技術開発区
■管理機関:杭州経済技術開発区管理委員会
■住所:杭州市杭州経済技術開発区銀都ビル
■連絡:外国投資誘致センター
■TEL:86-571-8691053086910045
■FAX:86-571-86910498
■Mail:invest@hetz.gov.cn
■URL:http://www.hetz.gov.cn/

  • 位置:杭州市東部にあり、街の中心から19km
  • 開発面積:104.7平方キロメートル、開発済面積:18平方キロメートル
  • 交通:区内を5本の高速道路が通り、上海や寧波まで車で90分。上海港、寧波港が利用できる。
  • 水道:供給水量10万トン/日
  • 電力:11万V、10万kwの2回路
  • ガス:液体ガスの気化能力1.1万トン、在庫量は4000立方メートル
  • 蒸気:年間供給能力は215万
  • 排水:10万トンの処理能力のある汚水処理工場があり、排水設備は雨水と汚水が分流されている
  • 通信:6万回線
  • 代表的な日系企業:松下、三菱、旭化成、矢崎
  • 導入したい業種:電子、バイオ、医薬、紡績、食品、化学など
Date: 2007/01/05


中華人民共和国中外合作経営企業法
1988年4月13日、第7期全人代第1回会議で採択
2000年10月31日の第9期全人代常務委員会第18回会議の決定に基づいて修正

第一条 対外的な経済協力と技術交流を拡大し、外国の企業及びその他の経済組織または個人(以下「外国合作者」という)が平等互恵の原則に基づき、中華人民共和国の企業又はその他の経済組織(以下「中国合作者」という)と中国内で、中外合作経営企業(以下「合作企業」という)を共同で設立するのを促進するため、この法律を制定する。

第二条 中国と外国の合作者(以下「中外合作者」という)は合作企業を設立するとき、この法律の規定に基づいて、合作企業契約に投資もしくは合作条件、収益もしくは生産物の分配、リスク及び損失の分担、経営管理の方式並びに合作企業解散時の財産帰属等の事項を定めるものとする。合作企業は、中国の法律による法人の条件に関する規定に適合する場合には、法に基づいて中国の法人資格を取得する。

第三条 国は法に基づき、合作企業と中外合作者の適法な権益を保護する。合作企業は中国の法律、法規を順守しなければならず、中国の一般公共の利益を害してはならない。国の関係機関は、法に基づき合作企業を監督する。

第四条 国は製品を輸出または先進技術をもつ生産型合作企業の設立を奨励する。

第五条 合作企業の設立を申請するときは、中外合作者が調印した取り決め、契約、定款等の文書を国務院の対外経済貿易主管官庁又は国務院から権限を授けられた官庁及び地方政府(以下「審査・認可機関」という)に提出し、審査・認可を受けるものとする。審査・認可機関は申請を受理した日から45日以内に、認可または不認可を決めるものとする。

第六条 合作企業設立の申請が認可されたときは、認可証書を受け取った日から30日以内に工商行政管理機関に企業登記を申請し、営業免許を受領するものとする。合作企業の営業免許の発行日を企業設立の日とする。合作企業は、設立日から30日以内に、税務機関で税務登記をしなければならない。

第七条 中外合作者は合作期間内に、協議のうえ合作企業契約の重大な変更について合意した場合には、審査・認可機関の認可を受けるものとする。変更内容が法に定める工商業登記、税務登記に及ぶ場合には、工商行政管理機関、税務機関で変更登記の手続きをとるものとする。

第八条 中外合作者は現金、現物、土地使用権、工業所有権、非特許技術及びその他の財産権を投資または合作条件とすることができる。

第九条 中外合作者は法律、法規の規定及び合作企業契約の定めにより、期限内に投資の払い込み、合作条件の提供の義務を履行するものとする。期限を過ぎても履行しない場合は、工商行政管理機関が期限を定めて履行させる。その期限内にもなお履行されない場合には、審査・認可機関と工商行政管理機関が国の関係規定によって処分する。中外合作者の投資または中外合作者が提供する合作条件については、中国の公認会計士または関係機樽が確認をし、証明書を発行する。

第十条 中外合作者の一方が合作企業契約における全部または一部の権利・義務を譲渡する場合には、相手方の同意を得、かつ審査・認可機関の認可を受けなければならない。

第十一条 合作企業は認可を得た合作企業契約・定款に従って、経営・管理活動を行う。合作企業の経営・管理自主権は干渉を受けない。

第十二条 合作企業は取締役会または共同管理機関を設置し、合作企業の契約または定款の規定によって、合作企業の重大事項を決定するものとする。中外合作者の一方が取締役会の会長、共同管理機関の主任に就任する場合には、もう一方が副会長、副主任に就任する。取締役会または共同管理機関は社長の任命または招請を決定し、合作企業の日常の経営・管理業務を担当させることができる。社長は取締役会または共同管理機関に対して責任を負う。合作企業の設立後、経営管理を中外合作者以外の他人に委託する場合には、取締役会または共同管理機関の一致した同意を得、審査・認可機関の認可を受け、かつ工商行政管理機関で変更登記の手続きをとらなければならない。

第十三条 合作企業の従業員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険等の事項は、法に基づいて契約を結び、これを定めるものとする。

第十四条 合作企業の従業員は法に基づいて労働組合を組織し、組合活動を展開し、従業員の適法な権益を守る。合作企業は、当該企業の労働組合に必要な活動条件を与えるものとする。

第十五条 合作企業は中国内に会計帳簿を設置し、規定に従って財務諸表を提出し、かつ財政・税務機関の監督を受けなければならない。合作企業が前項の規定に違反し、中国内に会計帳簿を設置しない場合には、財政・税務機関は罰金を課することができ、工商行政管理機関は営業停止を命じまたは営業免許を取り消すことができる。

第十六条 合作企業は営業免許をもとに、国家外国為替管理機関が外国為替業務の取り扱いを認めた銀行またはその他金融機関に外貨口座を開設するものとする。合作企業の外貨関連事項は、国の外国為替管理規定によって処理する。

第十七条 合作企業は中国内の金融機関から借入をすることができ、中国外で借入をすることもできる。中外合作者が投資または合作条件として用いる借入金及びその保証については、各方が独白に解決する。

第十八条 合作企業の各種保険は中国内の保険機関に付保するものとする。

第十九条 合作企業は認可を得た経営範囲内において、当該企業に必要な物資を輸入し、当該企業の生産物を輸出することができる。合作企業が認可を得た経営範囲で必要とする原材料、燃料などの物資は、公平性、合理性の原則に従って、国内市場又は国際市場で購入することができる。

第二十条 合作企業は国の租税規定によって税金を納めるとともに、減税、免税の優遇を受けることができる。

第二十一条 中外合作者は合作企業契約の定めによって、収益または生産物を分配し、リスク及び損失を負担する。中外合作者は合作企業契約に、合作期間満了時のすべての固定資産は中国合作者の所有となると定める場合には、合作企業契約において、合作期間内に外国合作者が優先的に投資を回収するという方法を定めることができる。合作企業契約に、外国合作者が所得税納付前に投資を回収するよう定める場合には、財政・税務機関に申請を出し、財政・税務機関が国の租税規定によって審査・認可しなければならない。前項の規定により、外国合作者が合作期間内に優先的に投資を回収する場合には、中外合作者は関係法律の規定及び合作企業契約の定めにより、合作企業の債務に責任を負うものとする。

第二十二条 外国合作者が法律及び合作企業契約に定める義務を履行したうえで得た利益、その他の適法な収入及び合作企業解散時に得た資金は、法に基づき、国外に送金することができる。合作企業の外国籍従業員の賃金所得及びその他の適法な収入は、法により個人所得税を納付した後、国外に送金することができる。

第二十三条 合作企業は期間が満了または期限前に解散する時には、法に定める手続きによって、資産及び債権・債務を清算するものとする。中外合作者は合作企業契約の定めにより、財産の帰属を決めるものとする。合作企業は期間が満了または期限前に解散するときは、工商行政管理機関及び税務機関で抹消登記の手続きをとるものとする。

第二十四条 合作企業の合作期間は、中外合作者が協議し、かつ合作企業契約に明記する。中外合作者が合作期間の延長に合意した場合には、合作期間満了の180日前までに、審査・認可機関に申請を出すものとする。審査・認可機関は申請を受理した日から30日以内に認可又は不認可を決めるものとする。

第二十五条 中外合作者は、合作企業の契約と定款の履行をめぐって紛争が生じた時には、協議または調停によって解決するものとする。中外合作者が協議もしくは調停による解決を望まずまたは協議、調停が成立しない場合には、合作企業契約の仲裁条項または事後の書面による仲裁合意により、中国の仲裁機関またはその他の仲裁機関に仲裁を申し立てることができる。中外合作者は合作企業契約に仲裁条項を設けておらず、事後の書面による仲裁合意もない場合には、中国の法院に訴訟を提起することができる。

第二十六条 国務院の対外経済貿易主管官庁は、この法律に基づいて実施細則を定め、国務院の承認を受けて施行する。

第二十七条 この法律は公布の日から施行する。
Date: 2007/01/05


中華人民共和国中外合資経営企業法
1979年7月1日、第五期全国人民代表大会第二回会議採択。
1990年4月4日、第七期全国人民代表大会第三回会議改訂。

第一条中華人民共和国は国際経済合作及び技術交流を拡大するため、外国会社、企業、経済組織及び個人(以下外国合営者という)は平等互恵の原則に基づいて中国の政府の批准を経て、中国内に中国の会社、企業及び経済組織(以下中国合営者という)と共同で合弁企業を設立することを認める。

第二条中国政府は関係法律に基づいて中国政府が批准された合弁企業の取り決め、契約、定款に定める範囲で投資、得られた利益及び他の合法的な権利を保護する。合弁企業のすべての活動は中国の法律、法令及び条例規定を守らなければならない。国は合弁企業に対し国有化及び買収をしない。特別な場合、社会公共利益の需要に応じ合弁企業に対し法律の手順に従って買収をする際、損失を補償する。

第三条合弁双方が結んだ合弁協議、契約、定款などは対外経済貿易部の主管部門(以下認可機関という)の審査・認可をうけなければならない。認可機関は全書類を受け取った日から3カ月以内に認可もしくは不認可を決定する。申請者は認可証書を受け取ってから1カ月以内に工商行政管理主管部門で登記手続きをとらなければならない。営業許可書が交付されたら、営業をし始める。

第四条合弁企業は有限責任会社とする。外国合営者は合弁企業の出資比率が25%以上とする。合営の双方は出資比率に応じ利益、リスクを負う。一方の当事者が出資額の全部もしくは一部を第3者に譲渡する場合には、他方当事者の同意を得ることが必要である。

第五条合弁企業の各方は通貨、実物、工業所有権などで出資することができる。外国合営者が出資する技術、設備は中国の事情に適応する進んでいる技術、設備でなければならない。古い設備、技術で騙し、損失を発生する場合、賠償しなければならない。中国合営者の出資は土地使用権を含んでいる。土地使用権は中国合営者の出資に含まれていない場合、合弁企業は中国政府に使用費を支払わなければならない。以上の各項目の出資について合弁企業の契約、定款に明確的に記入しなければならない。その価格(土地使用権を除く)は双方当事者が公平合理の原則に従って協議・決定する。

第六条取締役会は合弁企業の最高権力機構であり、取締役会の成員の人数は双方当事者が協議・決定し、合弁企業の契約、定款に明確的に記入すること。取締役は双方が指名、解任する。一方は会長を担当したら、他方は副会長を担当する。取締役会は平等互恵の原則に基づいて合弁企業の一切の重大問題を決定する。取締役会の機能は合弁企業の定款に基づいて合弁企業の一切の重大問題を決定する。企業の事業計画、生産経営活動プラン、収支予算、利益の分配、人件費の計画、休業の決定、総経理、副総経理、総エンジニア、総会計士、監査役などの任命、解任などを決定する。総経理、副総経理はそれぞれ合弁の双方を担当する。合弁企業の職員の雇用、解雇について法律に従って合弁各方が決定する。

第七条合弁企業が得られた粗利は中国の関係法律で定めるところによって各種の税金を納付した後、合弁企業の定款に定めている準備基金、従業員の報奨福利基金、企業発展基金を留保した後の利益は出資比率に従って分配する。合弁企業は中国の関係法律に従って税金の減免、免税などの優遇政策を受けることができる。合弁企業は所得税を納付した後、得られた利益をもって中国内に再投資をする場合、中国の関係法律に基づいて再投資した金額に課税された所得税の一部が還付される。

第八条合弁企業は営業許可証をもとに外貨業務を取り扱っている銀行に外貨預金口座を開設することができる。合弁企業の外国為替に関するすべての事項は「中華人民共和国為替管理管理条例」に従って処理する。合弁企業は経営活動において、外資系銀行から外貨資金を借り入れることができる。合弁企業の各項目の保険は中国系の保険会社に付保しなければならない。

第九条合弁企業の生産経営計画は主管部門に提出しなければならない。契約に基づいて経済活動を行う。合弁企業に使われている原材料、燃料、部品はできるだけ中国で購入する。合弁企業が所有している外貨を用いて国際市場で調達することも可能である。合弁企業は海外へ製品を販売することを奨励する。合弁企業は直接或いは商社、中国の対外貿易機構に委託し、海外へ製品を販売する。海外で支店を設立することもできる。

第十条外国合営者は法律、協議書、契約書に規定された義務を履行した後に得た純利潤、合弁期間満了或いは中止際に分配された資金は外貨管理条例に従って合弁企業の契約の規定に定められている貨幣を国外に送金することができる。外国合営者の送金できる外貨を中国銀行に貯金することを奨励する。

第十一条合弁企業の外国籍従業員の賃金その他の正当な収益は、法律に基づいて納税した後、外貨管理条例に従って国外へ送金することができる。

第十二条合弁企業の合弁期間は、それぞれの業種と事業の具体的状況に基づき、双方当事者が協議して決定する。ある業種の合弁企業は合弁期間を決定しなければならない。ある業種の合弁企業は合弁期間を決めてもいいし、決まらなくてもよい。合弁期間を決定している合弁企業の双方が合弁期間の延長に同意した場合は合弁期間満了の6カ月前に、合弁期間延長の申請書を認可機構に提出しなければならない。認可機構は申請書を受取った日から1カ月内に認可もしくは不認可を決定する。

第十三条合弁企業に重大な損失が生じ、合弁の一方が合弁企業の取り決め、契約、定款で定めた義務を履行せず、自然災害などの不可抗力で経営が難しくなる場合、合営の各方が協議をしたうえで解散を同意した後、認可機構に合弁企業の解散を申請する。同時に国家工商行政管理主管部門に登記をし、契約を中止することができる。契約を履行しなかった当事者の責任で損害が生じる場合、当事者は責任を負わなければならない。

第十四条各当事者に紛争が生じたとき、取締役会で協議が効を奏さない場合、中国の関係仲裁機構による解決を求める。

第十五条この法律は公布の日から実施する。本法の修正権は全国人民代表大会に属する。
Date: 2007/01/05


中華人民共和国外資企業法
(1986年4月12日、第六期全国人民代表大会第四回会議採択)

第一条 対外経済合作及び技術交流を拡大し、中国国民経済の発展を促進するため、中国人民共和国は外国の企業、経済組織或いは個人(外国投資者と略す)が中国の国内において、外資系企業を設立することを認め、外資系企業の合法的な権益を保護する。

第二条 本法に指している外資系企業は中国関係法律に基づいて中国内において、設立しいる独資外資系企業であり、外国企業及び他の経済組織は中国内に設立している支店を含んでいない。

第三条 中国内に設立された外資系企業は、中国の経済の発展と科学技術水準の向上、先進技術の導入、製品は全部が輸出或は主に輸出でなければならない。外国投資を制限する業種は国務院に規定される。

第四条 外国投資者は中国内の投資、利益及び他の合法的な利益が中国法律によって保護される。外資系企業は中国の法律、法規を守らなければならない。中国の社会公共利益を損なってといけない。

第五条 中国は外資系企業の国有化及び買収をしないこと。特殊な場合において、社会公共利益の要求に応じ、法律の手順に基づいて外資系企業を買収し、損失を補償する。

第六条 中国内に外資系企業を設立するときは、中華人民共和国対外経済貿易部或は受託機関の審査・認可を受けなければならない。審査・認可機構は申請書を受け付けしてから90日間以内に認可もしくは不認可を決定する。

第七条 申請者は認可証書を受取ってから30日間内に工商行政管理機構で登記手続を行い、登記証書を取得する。外資系企業の営業許可証が交付された日を当該外資系企業の創立日とする。

第八条 外資系企業は中国法律の法人関係の規定に満たす場合、法律に基づいて中国法人の資格が得られる。

第九条 外資系企業は審査機構が定めている期間において、中国内に出資額の払い込みを完了しなければならない。期間を過ぎても払い込まないか、払い込みを完了しない場合、工商行政管理機構は営業許可証を取り消すことができる。工商行政管理機構は外資系企業の投資状況をチェック、監督する。

第十条 外資系企業の分立、合併或いは重要な事項を変更する際、審査機構に認可申請をしたうえで工商行政管理機構で変更登記手続きを行う。

第十一条 外資系企業の事業計画は管理部門に報告しなければならない。外資系企業は批准されている会社定款に基づいて経営管理をする場合、干渉されない。

第十二条 外資系企業は中国の授業員を雇用する場合、法律に基づいて労働契約を結び、労働契約において、雇用、解雇、福利、労働保護、労働保険などの事項を明確的に記入しなければならない。

第十三条 外資系企業の従業員は法律の規定に従い、末端組合組織をつくって、組合活動を行い、合法的な権利を擁護する。外資系企業は組合組織に必要な建物と設備を提供しなければならない。

第十四条 外資系企業は中国内に会計帳簿を設けなければならない。独立決算をし、規定に従い地元財政部門、税務機関に会計帳票を提出し、監査を受ける。外資系企業は中国内に会計帳簿を設けることを拒否する場合、税務機関は罰金処分ができ、工商行政管理機構は営業停止或いは営業許可証を取り消すことができる。

第十五条 外資系企業は批准されている経営範囲で当該企業の生産に必要な原材料、燃料などは中国で購入してもいいし、国際市場で購入しても良い。同じな条件である場合、中国で購入することを優先する。

第十六条 外資系企業の各項目の保険は中国内にある保険会社に付保しなければならない。

第十七条 外資系企業は中華人民共和国の関係法律で定めるところによって各種の税金を納付しなければならない。減免、免税などの優遇政策を受けることができる。外資系企業は所得税を納付したうえで得られた利益をもって中国内に再投資をする場合、中華人民共和国の関係法律に基づいて再投資した金額に課税された所得税の一部が還付される。

第十八条 外資系企業の外国為替に関するすべての事項は中華人民共和国為替管理規定に従って処理する。外資系企業は中国銀行またはその他の指定銀行に預金口座を開設する。外資系企業の外貨収支は通常収支の均衡を保つものとする。外資系企業の製品は管理機構が批准され、中国市場で販売されることによって外貨収支の均衡をはかれない場合は、管理機構が調整・解決をはかる。

第十九条 外資系企業の外国籍従業員の賃金その他の正当な収益は、法律に基づいて納税した後、外国へ送金することができる。

第二十条 外国投資者は外資系企業の経営年限を申し込むことができ、審査・認可機関は審査、批准する。経営年限を延長する場合は有効経営年限満了の180日間まえに批准機構に申請をしなければならない。審査・認可機関は申請書を受けとった日から90日間以内に認可もしくは不認可を決定する。

第二十一条 外資系企業は解散する場合、ただちに解散を宣言しなければならない。関係法律に従って清算の手続きをする。清算が終了しない場合、清算を実行することを除けば、外国投資者は企業の財産を処理してといけない。

第二十二条 外資系企業の清算が終了した後、工商行政管理機構で営業許可書を取り消す手続きをし、営業許可書を返上する。

第二十三条国務院の対外経済貿易主管部門は本法律に基づいて実施条例を制定し、国務院の批准を経て施行する。

第二十四条この法律は公布の日から実施する。
Date: 2007/01/05


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